◆ ごあいさつ ◆ (&携帯でご覧下さっている皆様へ)

(  東日本大震災で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。1日も早い復旧と皆様のご健康を心からお祈り申し上げますとともに、弊職も微力ながらお力添えして参る所存です。  )

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【 現在の主な所属 & 趣味 】
・ 東京弁護士会所属、飯塚合同法律事務所パートナー(=経営)弁護士。
・ 一般財団法人・自賠責保険(共済)紛争処理機構・紛争処理委員。
   (交通事故・後遺障害等級認定等の審査を行う機関です。)
・ 旧司法試験合格、11年目選手の弁護士。
・ (※付記) 生粋の日本人でございます。(中国語の契約書はダメです…)
・ 飛行機や鉄道、古い街並みの散策、路地裏や市場(マーケット・バザール・スークなど)散策、週末弾丸海外、大相撲、西武ライオンズファンです♪
⇒詳細は、業務内容など」「略歴・出版講演歴など」をご覧下さい。

     以下の記事から、お気軽に、楽しくご覧頂けましたら幸いです。
そして、お一人で悩まず、ご一緒に一歩前に進むお力添えができたら幸いです。お気軽にお問い合わせ下さいませ。

                                                  弁護士   莊(しょう) 美奈子


【 交通事故 】 ヘルニアの外傷による発症認定と、生じる痛みの部位について

 皆様、weekdayお疲れ様でした。土日もお仕事の方が多いかと存じますが、既に眠っていらっしゃるのでしょうか。
このたびは、自分自身の業務の復習、再確認もあって、ちょっと難しい医学的Themeを取り上げてみました。整形外科、神経科の先生方、異なっている点をどうか厳しくご指摘頂けましたら幸いです。

交通事故の件数で、いわゆる後方からの追突による「むち打ち症」の件数が多くあがっており、被害者がその「むちうち症」だったり、「椎間板ヘルニア発症」についての後遺障害等級認定を求めて、機構の審査に付されることは多々ございます。

  素人の理解している範囲で、「脊髄」、「脊柱」、「椎間板」など、良く耳にする名称がどういう組織になっているかを荒く説明申し上げますと、
・ 脊髄 : 脳と下方の体の他の部分の情報を伝達する主要伝達経路。これが完全に損傷し、脳からの信号が届かなくなれば、下半身不随等の重篤な症状や死に至らしめることになります。
・  脊柱    :     脊髄を衝撃等から守るための骨柱(いわゆる背骨)。
・ 椎間板 : 脊柱は、”椎骨”という骨節がいくつも重なって構成されているが、その椎骨と椎骨との間にある、軟骨でできた板。
⇒ 脊髄からは、椎骨と椎骨の間を通って31対の脊髄神経がそれぞれ分かれて出て行きます。       

ある人に椎間板ヘルニア椎骨の間にある椎間板の位置多少の程度によるがずれてしまっている場合、MRIによって多少の程度がありますが神経を圧迫していることがあります。

しかしながら、だからと言って、これが全て「外傷性」=「交通事故により生じたもの」とは判断されません。
なぜなら、どのような方であっても、30代を過ぎれば加齢により椎間板は本来あるべき位置から多少脱出しているからです。
したがって、別途神経学テスト、その他が行われているか、事故の態様が外傷性でそのような椎間板ヘルニア状態を生じる程度のものであったのか等が問題になります。

またさらに、問題となる点として、被害者さん本人が訴える色々な痛み、肩だったり、手足の痺れだったり・・・・が、椎間板が神経を圧迫している部分で生じうる障害とだいたい一致するのかどうかも問題となり得ます。
軽く前述致しましたが、脊髄(神経)はそれぞれ左右へ末梢神経枝を出しており、その枝の出ている位置から髄節という単位に分類され、頚髄は8、胸髄は12、腰髄は5仙髄は5の髄節に分類されます。
そしてそれらの各末梢神経は、身体の体表のどの部分に影響を与えるか、その支配分野が「デルマトーム」という表で示されております(下図)。
例えば、C7,C8は手首を動かす、L1,L2,L3は股を曲げる、L3,L4は足首をそらせる、L5,S1,S2は足を伸ばす、等々が分かります。

したがって、ヘルニアが重軽度(軽度の事案が多いのですが)あるが、被害者の訴える症状がこれと異なるのであれば、医学的所見がある痛みということはできず、後遺障害等級認定も難しいものとなりえます。
私が、知識を整理しながら、素人ながら記載したものですので、ご専門家ドクターの皆様方からご覧になったら誤っている点も多々ございます。どうぞご指導賜れましたら嬉しいです。
※)図引用
慶應大学病院医療健康ポータルサイト
今日の診療プレミアムWeb(月間会員制。有料)
メルクマニュアル医学百科  有り難うございました


【 東日本大震災 】 過払い金返還訴訟を主要業務としてきた事務所が仮設住宅に・・・・。

 こんばんは。お疲れ様です。
金曜早朝、いかがお過ごしでしょうか。

 弊職が先週日曜日、原子力損害賠償支援機構からの東京三弁護士会への弁護士派遣委託による、一担当弁護士として、福島県川俣町の仮設住宅を訪問し、無料法律相談会を行ったことにつきましては、同日の法律コラムで綴らせて頂いたとおりでございます。

あの東日本大震災、そして福島第一原発爆発からもはや一年余りが経とうとしておりますが、津波被災地では大量の瓦礫問題が山積し、放射能汚染被害を受けた地でも、仮設住宅に大勢の方々がお住まいになり、元々あったコミュニティーは崩壊し、生活基盤のみならず精神的にも苦痛を抱えながら暮らしている方々が多くいらっしゃることを痛感致します。

 以下は、同じ弁護士として、記すべきかどうか悩みましたが、被災地の方々から直接苦情が上がりましたので書かせて頂きたく存じます。

仮設住宅にて相談に応じさせて頂いたところ、「一回来た弁護士に、『東京電力の書類の書き方を教えて欲しい』と尋ねたが、全く教えて貰わなかった。訴訟にしろと言われ、東電から受け取った報酬金から30%くらい弁護士報酬になる、と言われた」、「もう弁護士は信用できないと思っていた。」
等々のお恥ずかしい話を聞かされました。

これでは、何のために弁護士会が受託して弁護士派遣を行っているのか分かりませんので、弁護士会の方に伝えるべきかと考えておりましたところ、当法律相談を管轄していらっしゃる原子力損害賠償機構の職員の方から、「今の相談者が仰っていたことは、弁護士会からの派遣の弁護士ではなくて、テレビとかでCMを流しているような法律事務所が独自で仮設住宅を回って、被災者の方々から受任をしようとしている時のことを指しているのだと思います。」
とのこと。

たしかに、今まで、僅か少数の弁護士で、大量の事務職員を雇い、流れ作業でサラ金への過払い金請求で巨額の利益を上げていた事務所が、過払い金請求が少なくなった今、「今度は東電への請求だ」との発想で、色々な仮設住宅を回っているという噂は何度も耳にしておりましたが、被災者の方から直接伺って愕然と致しました。

そこで、もし皆様のご親戚、知人、ご関係者に原発被災者の方々がいらしたら、後で辛い思いをなさらないように是非、お伝え頂きたいのです。

現在、東京の原発被災者弁護団をはじめ、各地で弁護団結成の動きが進み、大勢の被災者の方々の費用的ご負担とない形で、実際に「原子力損害賠償紛争解決センター」(和解仲介)に申し立てたり、訴訟提起の準備がなされています。

 これらの弁護団では、数多くの弁護士が参加し、情報交換し、書面を推敲し、弁護団毎に違いますが、着手金(事件をお受けする際に頂戴する金員)は1~2万円程度、報酬金(事件終了時に、解決金に従い頂戴する金員)は、東京弁護団では5%という、被災者の方にできるだけご負担のないかたちで被災者から受任をしています。

 もちろん、前述の、過払い金請求から移行したような弁護士事務所が行っている行為は、一般の営業行為であり、また、成功報酬も、着手金を抑えていることを照らせば、弁護士報酬会規(正式には数年前に廃止になりましたが、多くの弁護士が基準としております)に基づけば相当額ではあると存じます。

したがって、是非、被災者の皆様には、巡回している弁護士事務所(勿論、過払い金請求弁護士のみではなく、特に御地元の事務所など、誠実に今回の被害救済に動いていらっしゃる事務所もあろうかと存じます。)、そして原発被災者弁護団、双方のアプローチがあること、それぞれは別であることをご理解頂いたうえで、交渉や紛争解決処理等をご依頼なさって頂きたいのです。
ご親族、知人、ご友人等に原発被災者がいらっしゃる方、何かの折に、このことをお伝え下さったら幸いです。

なお末尾に、東京、福島のご相談窓口を記載致しますので、ご参考になれば幸いです。
東京 原発被災者弁護団 ; 0120-730-750 
    http://genpatsu.bengodan.jp/
福島県弁護士会原子力発電所
事故被害者救済支援センター ; 024-533-7770
    http://business3.plala.or.jp/fba/sinsai_soudan/siensentar.html


【 保証契約 】 保証人の責任について (確認) - 貴方は保証人の責任を負わなくていいのかも。

 こんばんは。
週半ばの水曜日夜、いかがお過ごしでしょうか。

今夜は、民法改正から7年近く経ちますが、「保証契約の有効性」、「保証人の責任」について、ちょっとご質問を受けましたので、簡単にまとめてみたいと思います。

・・・もしかしたら、ご自分が 「保証人」 になられていて、色々不安を抱えていらっしゃる方も多いかと思いますので・・・・(^_^;)
(かくいう私も、都区内の猫の額の実家の庭に建てた、2棟の貸家のローンの”保証人”になっております・・・orz)

 平成
17年4月1日に施行された、保証契約&保証人の責任についての民法改正以前は、債権者(請求人)との間の口約束だけでも保証人になってしまい、主債務者(=債権者からお金を借りている人)が融資をいくら受けても保証人がこれら金額を保証する、という契約も有効で、保証人が、無期限で保証するという契約も有効、という、保証人にとっては予想外に重い保証責任(支払責任)を求められるようなこと、保証していたことを忘れかけていた頃にいきなり保証責任を問われるようなことが有り得る状態でした。

このような保証人の重い責任については、色々判例解釈上で制限を課したりするような積み重ねもされて参りましたが、判決を受けない限りは保証人の地位が不安定な状態では困ります。

以上の状況を受けて、平成17年4月1日から、「民法の一部を改正する法律」(保証について)が施行されることに至ったのです。
従って、現在では、以下のような取扱いになっていますので、ご留意下さい。(※ とはいえ、適正な手続きを踏んだ保証契約は勿論有効ですし、一般金融機関は改正に適応して書類作成等を行っていますから、やはり、”保証人になるには慎重に” なることに越したことはありません!)

ポイント 1) 全ての保証契約(根保証契約=一定の継続的取引関係から将来発生する全ての債務を保証する契約)は、書面(契約書など)での契約がなければ無効です ⇒ 「要式行為」と言います。口頭合意は無効です。

ポイント 2) 保証人が「個人」である場合、「保証する金額の上限」(主債務の原本、利息、損害賠償額の全ての金額)を契約(書面)で定めなければ無効です。

ポイント 3) 保証人が「個人」である場合、保証する債務は、一定の期間内(元本確定期日までの間)に発生したものに限られます。
⇒ 契約で期間を定める場合、「契約日から5年以内」とする必要があります。
⇒ 契約で期間を定めなかった場合、「契約日から3年経過時点」で保証する主元本が確定することになります。

ポイント 4) 以下の事由が発生した場合には、保証人(「個人」に限ります)の保証債務の主元本が確定します。
・ 債務者や保証人が強制執行を受けた場合
・ 債務者や保証人に対する破産手続開始決定があった場合
・ 債務者や保証人が死亡した場合

※ 注意 : ポイント1)、2)は、平成17年4月1日以前の保証契約には適用されません。
※ その他、詳細な検討事項がございますので、必要となります場合には、当職、その他お近くの弁護士にお尋ね下さい。

さらに、平成23年7月14日、金融庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域機関向けの総合的な監督指針」が一部改正・施行され、抽象的に申せば、経営者以外の第三者の個人連帯保証が原則禁止される方向となりました。
すなわち、
「・・・・経営者以外の第三者が、経営に実質的に関与していないにもかかわらず、例外的に個人連帯保証契約を締結する場合には、当該契約は契約者本人による自発的な意思に基づく申し出によるものであって、金融機関から要求されたものでないことが確保されているか。」との規定が、金融庁の監督上の要点として設定されました。

以上、企業等を経営なさっておられる方は、改正時に既にご存知かと存じますが、一般個人の方ではまだご存知でいらっしゃらずに、不安を抱えておられる方もいらっしゃいましたので、綴らせて頂きました。

ご参考になりましたら幸いです♪