
5.222012
こんばんは。週前半、お疲れ様です。
今晩は、もしかしたら人生で避けられずに遭遇してしまうかもしれないアクシデント、について綴ってみたいと思います。
(まだ未婚の方、夫婦関係が円満の方は、ご参考になさならいで下さいね♪)
ユダヤの格言では、
「 結婚へは歩け。離婚へは走れ。」
という言葉もあるそうです。
しかしながら、実際は、夫婦関係(特に未成年のお子様がいらしたり、相応の財産などがある場合)を終了させるのは、残念ながら、相当な労力と時間を要するのが実情です。
夫婦間で協議が成立する場合も少なくありませんが(※ しかしこの場合も、是非お近くの弁護士に内容をチェックして貰い、公証人役場で公正証書になさることをお勧めします。もし相手方が約束通り実行してくれなかった場合、単に紙に書いた合意書と、公正証書とでは全く拘束力、手続きが違ってきてしまいます。)、お二人でのお話し合いが難しい場合、裁判所の離婚調停を利用することになります。
家庭裁判所には、一般の方にも離婚調停の申立ができるように、雛形の用紙が備え付けられています。
また、裁判所のホームページからもダウンロードすることができます。
⇒ 裁判所ホームページ
一般の方がお使いになられる申立書の記入例です(これも、前述の裁判所HPから引用したもので、ダウンロードできますのでご活用下さい)。
■ どこの裁判所に申し立てるのでしょうか?■
この点については、家事審判規則、という法律で、「相手方の住所地の家庭裁判所」(住民票があっても、生活の本拠としている場所が他所であれば、後者になります)、あるいは、「夫婦が合意で定める家庭裁判所」に申し立てることになっております。
申し立てる場合には、その裁判所に持参して提出しても構いませんし、郵送しても構いません。
ただし、印紙の貼付(H24,5,21時点では、1200円)、及び、裁判所が指定する切手(貼付しない)を添付する必要があります。
(切手については、各家庭裁判所によって切手の種類や枚数が異なる場合があるので、申し立てる家庭裁判所の調停受付係に事前にお問い合わせ下さい。)
また、夫婦の戸籍謄本、そのほか、結婚後取得した土地・建物などがある場合には、その不動産の戸籍謄本などを添付する必要があります。
■ 申立後、第1回調停期日まで、家裁が行うこと ■
あなたが、前述の家庭裁判所に離婚調停申立てをすると、家裁は、あなたの離婚事件の対応に相応しい調停委員2名(男性と女性)を選任します。
そして、家裁から相手方に対して、申立てから1箇月前後ぐらいの日付を第1回調停期日と定めて、「呼出状」を送ります。
その「呼出状」には、あなたが作成された調停申立書や、呼出内容などは書かれていません(単に、「夫婦関係調停事件」などと記されているのみです)。
第1回調停期日については、相手方の都合などを聞いて指定するわけではないので、第1回については相手は都合がつかず欠席することもあります。その場合、調停委員は、出席したあなたからの聞き取りをまず行うことになります。
また勿論、調停委員の方々は、事前に、あなたの調停申立書に目を通しておられることは一般的です。
そして、そうして頂けるほうが、スムーズに調停をスタートすることができますし、あなたと調停委員の方々との信頼関係も早く築けることになるでしょう。
(※ 調停委員の方々は、あくまでも中立的立場であることをお忘れなく)
■ 弁護士を利用するか否か ■
離婚調停についても、当事者(あなたや、相手方)に弁護士が代理人として就任することは珍しくありません。
弁護士をつけることのメリットは、法律的なサポートを受けられること(離婚事件にも、多くの複雑な法律問題が絡みます)、そして、一人で立ち向かわずに同席してもらい、かわりに主張を伝えてもらうことなど、精神的サポートを受けられることなどがあり、メリットは少なくないと思います。
特に、以下の場合には、弁護士をつけることを強くお勧めします。
・ 相手方が弁護士をつけた場合
・ 夫婦間に、相応の財産、特に不動産や住宅ローンがある場合。
・ 夫婦間で、家庭内暴力などがあった場合。
・ 不倫等が問題となって離婚に至った場合。
このような場合には、法律的問題が多く絡んで来ますし、十分な精神的サポートが必要となってくるからです。
なお、弁護士費用等については、各弁護士によって多少異なって参ります。
本サイトの、【 弁護士費用の概算について 】で、「市民のための弁護士報酬ガイド(日本弁護士連合会)」をご紹介しており(当職もこれをベースとしております)ますので、目安にして頂ければと思います。
以上、ご参考になれば幸いです♪
(PS また機会を改めて、調停がどのように進むのか、そして具体的にどのような調停条項ができるのか、について綴りたいと思います)
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