
8.162011
(Facebookに、2011,6,17に投稿した記事を転載したものです。内容につきましては、現状おいても適用を受けるものでございます。)
有期労働契約 (期間を定めて締結された労働契約)については、契約更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約更新をせずに期間満了をもって退職させる等の、いわゆる「雇止め」をめぐるトラブルが多くの場面で問題となっております。
判例では、契約関係の終了に制約を加え、解雇権濫用の法理を類推適用(準じて考えること)することによって、期間満了による雇止めを認めなかった事例も多々ございます。
添付リーフレットでは、留意すべき事項、判例の考え方などが分かりやすく書かれておりますので(モデル労働条件通知書の記載例もあります)、是非ご参考になさって下さいませ。
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