
5.22019
かつての終身雇用制度が崩れつつある現在、転職あるいは独立することでキャリアアップに繋げている皆様も多いかと存じます。
転職市場では採用企業の事業分野におけるキャリア保持者が有利になるため、前職と事業分野が同一、あるいは類似する企業に転職するケースが少なくありません。
しかしながらその際、前勤務先との競業避止義務(在職中あるいは退職後の従業員が勤務先会社と競合する事業活動を差し控えるべき義務)違反が問題となる場面がありますので注意が必要です。
1)在職中の転職・独立準備で気をつけるべきこと。
在職中に勤務先企業との競業自体を行えば、「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。」(労働契約法3条4項)との定めに違反することが明らかであり、また殆どの企業は就業規則において競業避止義務を定めておりますのでこれに抵触することになります。
問題は、前勤務先に在職中に競業の準備(独立準備や転職準備)を行おうとする場合です。今までの判例では前勤務先の事業活動に影響や損害を与える行為の有無により判断を行う傾向にあります。
具体的には部下の引き抜き行為があったり、前勤務先の顧客を奪う行為があったり、自分が取り扱っていた営業秘密やノウハウを持ち出す行為があったと認定されると競業避止義務違反があったと判断され、前勤務先で高い役職に就いていた場合ほど違反は認められ安くなります。
2)前勤務先を退職後にも競業避止義務を負う場合がある。
憲法22条1項において「職業選択の自由」が保障されていることに基づき、従業員の退職後の競業行為は原則としては自由と考えられています。
しかしながら、前勤務先の就業規則に退職後の競業避止義務が定められている場合や、前勤務先との間で退職するに当たり競業をしないことの合意書や誓約書を交わしている場合には、これらの就業規則条項の定め方や具体的合意内容が法的に合法であり有効であると認められるときには従業員は前勤務先を退職後も前勤務先会社に対し競業避止義務を負うことになります。
3)就業規則の条項や合意内容が有効となるケースとは
過去の判例において裁判所は以下の要素に着目したうえで、前勤務先会社の利益と退職した従業員の職業選択の自由との調整を図る規定として適切かどうかを総合的に判断しています。
① 前勤務先に退職者の競業を禁ずることで守ろうとする利益(営業秘密、顧客情報やノウハウなど)があるかどうか。
② 退職従業員の前勤務先での地位(前勤務先の高度の営業秘密等に接する地位にあったか、など)
③ 退職後の競業避止義務の存続期間(退職後6箇月、1年間程度の拘束は有効となる場合が多い。2年間の拘束については近時は否定的に評価する判例も見られる)
④ 退職従業員に禁止される行為の範囲(競合他社への転職を全面的に禁ずる規定は無効となるが、禁ずる業務内容や就業地域等を限定している規定は有効と判断される場合が多い)
⑤ 退職後の競業避止義務を課すことの代償措置が取られているかどうか(賃金が労働の対価を超えて高額であった場合、退職後の独立支援制度及び厚遇制度を前勤務先が用意していた場合、など)
同業他社への転職をお考えの場合、あるいは前勤務先と競業する事業を立ち上げようとなさる場合には、前勤務先会社の就業規則の内容を予め検討しておくほか、退職時に誓約書の内容を十分確認し、必要に応じて弁護士のアドバイスを得ながら競業避止義務規定の内容範囲の変更等を会社に申し入れるなどをし、双方納得のいく内容で合意を交わして円満な退社をすることが、退職後の前勤務先会社とのトラブルや紛争を防ぐことになります。
不安を感じたり、疑問に感じる点があれば、すぐに弁護士にご相談下さい。
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