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英文契約書の約束事 〜 must や can は使わない。

 ビジネスにおいて当事者間で契約や合意を交わす主目的は、お互いの権利及び義務の範囲を明確にすることによって、将来の紛争やトラブルを予防しておくことにあり、これは如何なる言語で記載される契約書、合意書にも共通することです。

 権利義務とは、平易な日本語で言い換えると

権利 = ~ することができる
義務 = ~ しなければならない

ということになりますが、この英訳を考える場合に “ must “ や “can” を真先に思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

 ここで大切なポイントです。

英文契約書においては、must、must not、can はほぼ使いません。

まずcan ですが、そもそもこの助動詞は “(内在的能力により)することができる”という意味を有しており、”(権利として)することができる”ことを表現する用語ではないのです。

例)

  • He can speak English.
  • I can lift this stone.

mustについては、文法上は義務について用いられることに誤りはないのですが、こと英文契約書においては慣習上、後述するshallが多用されております。

それでは、英文契約書で実際に使われる表現について見ていきましょう。

 

権利についての表現

~ することができる。: may~ ,  be entitled to~, have the right to~
 英文契約書では、主として上記表現が多用されます。
 例文を見てみましょう。


The Seller may terminate this Agreement.
The Seller is entitled to terminate this Agreement.
売主は本契約を解除することができる。

The Seller shall have the right to sell the Products directly to any person, firm or corporation in the Territory.

売主は本地域における人、団体、法人に対して直接に本製品を販売する権利を有する。

義務についての表現

~ しなければならない。:shall ~ , be required to~, be obliged to~ ,

~ してはならない。: shall not~

~ する必要はない(しても良い): be not required to~, be not obliged to~

 これらの表現を理解しておけば、英文契約書の読解が明確になります。
 注意すべき点は、be not required to~ , be not obliged to~,は、shall not ~ とは異なり、〜をしたとしても契約違反とはなりません。

 例文を見てみましょう。

The Receiving Party shall protect and preserve the Confidential information and shall not disclose the Confidential Information to any third party without the Disclosing Party’s prior written consent.
(秘密情報の)受領当事者は、秘密情報を保護しなければならず、(秘密情報の)開示当事者の事前の書面による同意を得ずに、第三者に対して秘密情報を開示してはならない。

 上記は秘密保持契約の典型的な文例です。



The Purchaser is not required to pay to the Seller any additional cost.


買主は売主に対しいかなる追加費用も支払う必要がない

 意味するところの差異が伝わりますでしょうか。

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