
4.262020
コロナウィルス感染予防に伴う緊急事態宣言等により、不便な生活を強いられている方が多いかと存じます。
政府が 「基準日」(令和2年4月27日)に、市区町村の住民基本台帳に記録されている方全員に対して、世帯構成員1人当たり10万円の特別定額給付金を支給することを決定しましたが、これは原則世帯主に一括で支払われることとなっております。
この手続について直ぐに多くの問題点が寄せられ、総務省は
「配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援」
として、一定の要件を満たす場合に、避難先市町村において、世帯主でなくとも、同伴者(子どもなど)の分を含めて自ら定額給付金を受領できる手続を公表しています。
◎申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出する必要があります。
詳細は以下のパンフレットを御覧下さい。
000684584
配偶者のDV等でお困りの皆様、是非お気軽にご相談下さいませ。
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