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【交通事故】逸失利益~その考え方の概略(内閣府研修用作成資料)

(Facebookに2011,5,23に投稿した記事を転載したものです。)

残念ながら交通事故に遭われ、後遺障害を残存したり、あるいは亡くなられた場合、

「交通事故において身体に傷害を受けなければ、被害者が将来にわたり得ることができたであろう経済的利益、を失ったことによる損害」
 いわゆる、失ってしまった「得べかりし利益」のことを、「逸失利益」と言います。

本サイト上部の見出しタブ中の、「図書館(原稿・資料等)」のなかに、
内閣府交通事故相談員研修(平成22年5月)の実施の為に作成しましたレジュメ、及びパワーポイントをアップロードし収録しております。

初心者の方にも分かりやすく平易にまとめておりますので、ご参考になりましたら幸いです。

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