
8.172011
(Facebookに2011,5,23に投稿した記事を転載したものです。)
残念ながら交通事故に遭われ、後遺障害を残存したり、あるいは亡くなられた場合、
「交通事故において身体に傷害を受けなければ、被害者が将来にわたり得ることができたであろう経済的利益、を失ったことによる損害」
いわゆる、失ってしまった「得べかりし利益」のことを、「逸失利益」と言います。
本サイト上部の見出しタブ中の、「図書館(原稿・資料等)」のなかに、
内閣府交通事故相談員研修(平成22年5月)の実施の為に作成しましたレジュメ、及びパワーポイントをアップロードし収録しております。
初心者の方にも分かりやすく平易にまとめておりますので、ご参考になりましたら幸いです。
2012.6.23
2012.5.19
2012.5.4
TEL : 03-5460-6007 E-Mail : こちらからどうぞ
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