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【震災】東日本大震災にかかる登記手数料の特例

(Facebookに2011,5,16に投稿したものを転載しております。)

東日本大震災によりその所有する建物・船舶又は賃借権を有する建物・船舶に被害を受けた方を対象に、本日5月16日より、被災した建物・船舶などについて登記事項証明書等の証明書を請求される場合(オンライン交付請求の場合を除く。)には,請求時に「り災証明書」などの必要な書類を提示していただくことにより,手数料の免除を受けることができることになるとのことです。

「登記手数料の免除の対象となる不動産・船舶」、「登記手数料の免除の対象となる証明書等(オンライン交付請求の場合を除く。)」、及び免除を受けるために必要となる書類等につきましては、添付の法務省プレスリリースにてご確認下さい

⇒  法務省:東日本大震災に係る登記手数料の特例

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