
8.182011
(Facebookに2011,5,16に投稿したものを転載しております。)
東日本大震災によりその所有する建物・船舶又は賃借権を有する建物・船舶に被害を受けた方を対象に、本日5月16日より、被災した建物・船舶などについて登記事項証明書等の証明書を請求される場合(オンライン交付請求の場合を除く。)には,請求時に「り災証明書」などの必要な書類を提示していただくことにより,手数料の免除を受けることができることになるとのことです。
「登記手数料の免除の対象となる不動産・船舶」、「登記手数料の免除の対象となる証明書等(オンライン交付請求の場合を除く。)」、及び免除を受けるために必要となる書類等につきましては、添付の法務省プレスリリースにてご確認下さい
Copyright © 法律のひろば /弁護士 莊 美奈子 All rights reserved.