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【震災・音楽著作権】被災地復興のためのチャリティーコンサート等の取扱い

(Facebookに2011,4,27に投稿した記事を転載したものです)

JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)の主な事業として、作詞者・作曲者・音楽出版者と「著作権信託契約」を結ぶことにより、作詞者ら(委託者)は著作権をJASRACに移転してその管理を委託し、JASRACは委託者に代わり著作物利用者への利用許諾を行い、使用料を聴取し、JASRAC管理手数料を控除した残額を委託者へ分配するという著作権管理業務があります。

そのJASRACですが、今回の東日本大震災に際し、被災地の事業者が支払うべき著作物使用料について本年4月から9月までの6ヵ月間免除することを既にリリースしておりますが、さらに、被災地復興のためのチャリティーコンサートにおける著作物(楽曲)使用につき、無償で許諾する取扱を行っています。

⇒ 東日本大震災で被災された事業者の皆さまの著作物使用料のお取扱いについて

ただし、入場料等を全額寄付すること、出演者が無報酬であること、予めJASRACに対し無償許諾申込書等の提出手続を行うこと、寄付後に領収書等を提出すること、作成プログラムにJASRACの無償許諾を得ている旨の記載を行うこと等の要件がありますので留意して下さい。

⇒ 東日本大震災の被災者支援及び被災地復興のためのチャリティーコンサート等のお取扱いについて

 

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