
8.202011
(Facebookに2011,2,17に記載したコラムを転載したものです。)
今回は、建築(内装インテリア工事含む)の場面でよく問題となる、「これは追加工事?それともサービス工事?」についてちょっと触れてみたいと思います。実は、建築裁判や調停の場面でよく争いになるのがこの点です。施主(=依頼者)にとっては、ある工事が基本工事(=本来の工事)の「追加工事」であると認められれば、その分余計に工事代金を支払わなければならず、逆に、「サービス工事」であると認められれば、請負主(=建築業者など)は、その工事代金を自ら負担しなければならなくなります。
私自身、現在実際に、この点が問題となっている建築訴訟を抱えております。
このような争いを事前に回避する為には、
1) 基本工事(=本来の工事)の内容について、施主、請負主双方立ち会いのもとで、しっかりと図面、文書、見積書(・・・一式、などの表現はせず、詳細に記載すること)によって特定しておき、残しておくこと(CADなどで次々と更新しないこと)。
2) 追加工事、変更工事を行う際には、事前に、請負主から施主に対して工事費用について説明を行い、別途見積書を作成し施主から確認サインを貰っておくこと。
3) 工期遅れ等の関係でやむを得ず、別途見積書を作成できないときは、これに代わる工事打合せメモ等を作成し、施主から確認サインを貰っておくこと。
このようなことで、建築訴訟、建築調停のゆくえはかなり変わります。特に、内装工事、インテリア工事ではこのようなことが曖昧に進められ、後に紛争になることが多いので、ご参考になれば幸いです。
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