
4.192012
こんばんは。週半ば水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。
私は、水曜朝は毎週定例の ”遅刻厳禁の” 異業種ビジネス交流会に出席のため(特に本日は設立総会だったため、午前4時起きでした(>_<))、今晩は早めに就寝予定です。
当サイト「法律のひろば」で法律テーマを扱わせて頂くときには、原則その内容の正確性を保証・担保するものではございませんが、簡単に文献、論文等で法律構成等に大きな誤りがないか、自分なりに確認はさせて頂いております。
しかしながら、今夜は眠気が・・・。
それゆえ、「法曹よもやま話」で息抜きさせて下さいませm(_ _)m。
本日はタイトルどおりの話題です。
弁護士、そして私が現在処理委員を行っている機構では、いずれも守秘義務がございますので、個人の方が特定できるような内容には言及できないこと、そのような事情から所々不明瞭や表現になりますこと、お許し下さいませ。
弊職の略歴等にも書かせて頂いておりますが、私は現在、交通事故による後遺障害等級認定〔後遺障害の重傷度の指標。1(重)~14級(軽)まであり、逸失利益(将来得られたであろう収入を失った損害)、慰謝料等の算定にかかわってきます〕を、医師の方々とチームを組んで行う委員に就任しております。
交通事故の後遺障害等級の認定を受けるには、症状固定時(=これ以上治療を継続しても症状が軽快にならないと認められる時点。ちなみに医学用語ではありません)に、主治医のドクターに「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」というものを作成して頂きます。
⇒ 具体的書式をご覧になりたい方は、弊職「法律のひろば」の「図書館・原稿資料等」コーナーに収録しております、「交通事故-逸失利益の考え方の概略(内閣府交通事故相談員研修用・弊職作成パワーポイント)」の4/22枚目に収録しておりますのでご覧下さい。
この診断書は、一度、損保料率機構や弊職が属する機構などに提出されると、その後、別のドクターによる全く異なる見解の診断書が出されたとしても、交通事故発生時との時間的乖離が生じますので、そもそも交通事故による疾患ではない(その後に別途起きたのであろう)等の判断が下ることもあり得ます。
弊職が今まで複数審査を担当させて頂いた事案の診断書のなかにも、専門ドクターでいらっしゃらなくても、医学素人の弊職でもちょっと疑問を感じる、被害者の方のご主張とちょっと矛盾している診断書等もございました。
被害者の方のお出ししている陳述書から、交通事故によるPTSD等ではなく、痛み等に対するかなり感情的で精神的動揺が認められ、ドクターの診断書にも疼痛関係のことは触れられていたのですが、いわゆる通常その治療では用いない抗うつ薬等が処方されていたりすること(勿論、各種疼痛症候群では被害者の不安や苛立ちを少しでも緩和する目的で抗不安薬、抗うつ薬を投与することは多いのですが)。
もっと簡単な例では、被害者本人は日常的疼痛を訴えていらっしゃるにもかかわらず、診断書には「神経学的異常なし」「XP(レントゲン)上問題なし。」と断言されていること。
(※ この記載は極めて多いです)
被害者は交通事故によって初めて頸椎捻挫を発症したと訴えていらっしゃるにもかかわらず、主治医のドクターは、「頸椎C4/5に経年劣化あり」などの診断を記載していらっしゃることなど。(頸椎の場所についてはCの何番、腰椎についてはLの何番、という指し方をします)
いずれも、事前にドクターと面談をしていれば(一般的に、ドクターは多忙でいらっしゃるのであまり好感は持って頂けないのですが・・)専門的所見に基づいて事実をご記載になるのはドクターの使命でいらっしゃいますが、さらに踏み込んで医学的所見を書いて下さったりするのではないか、あるいは、この疾患ではなく、別の部位の疾患で後遺障害が認められないのか、という切り替えもできるのでは、と思ったりもするのであります。
と色々申しつつ、じゃ弊職がこれらを完璧にできているのか、と申せば、主治医の方との相性もございますし、反省しきりの部分もございますが・・・(まだまだ勉強です(._.)φ)。
以上、睡魔に襲われているわりには長文になってしまいました。
ご参考になりましたら幸いです。
(※ 写真はいずれも、「フリー写真素材・足成」様のものを使用させて頂いております)
Copyright © 法律のひろば /弁護士 莊 美奈子 All rights reserved.