お知らせ

6.142019

弁護士報酬規定の改訂のお知らせ (労働事件、交通事故、英文契約書等業務につき加筆しました)

いつもお世話になっております。
このたび、増加している労働紛争事件、交通事故事件、英文契約書等起案のご依頼につきまして、当職弁護士報酬規定に加除等を行いました。


当職においては、交通事故、及び労働事件の解決を受任させて頂く際に、これらの事件の性質上、案件着手時当初のクライアント様の経済的ご負担を軽減するため、以下の報酬規定を定めております。

ご不明な点は何なりとお尋ね下さい。

 

【 交通事故 】

当職の弁護士報酬規定において、交通事故案件につき以下のとおり定めております。

交通事故着手金(示談交渉、訴訟含む): 一律 20万円(税別)

交通事故解決時報酬金: 相手方保険会社より保険金支払金額提示が行われている場合、交渉や訴訟等によって増額した部分を交通事故に関する事件の「経済的利益」として報酬金判断の基礎とします。

事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合  経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合  10%+18 万円 として算出される額に、以下の「着⼿⾦減額調整⾦ a」を加算した⾦額
3000 万円を超え 3 億円以下の場合  6%+138 万円として算出される額に、以下の「着⼿⾦減額調整⾦ b」を加算した⾦額
3 億円を超える場合  4%+738 万円として算出される額に、以下の「着⼿⾦減額調整⾦c」を加算し た金額

着手金減額調整金a : 経済的利益の5%+9万円(本来の着手金)から本条に基づき授受した一律着手 金20万円を控除した金額
着手金減額調整金b : 経済的利益の3%+69 万円(本来の着手金)から本条に基づき授受した一律着手金20万円を控除した金額
着手金減額調整金c : 経済的利益の2%+369 万円(本来の着手金)から本条に基づき授受した一律着 手金20万円を控除した金額

以上のとおり、「経済的利益」自体の算定においても(保険会社提示金額からの増額部分)のみを対象とし 「着手金」を当初の負担軽減のために、一律20万円としている部分が特徴であり、交通事故被害者様の経済的ご負担へ配慮させて頂いております。
* 法律相談をお受けしてから受任に至りました場合は、下記頂戴した法律相談料全額を着手金の一部に充当させて頂きます。
* ご不明な点は何なりとお尋ね下さい。

【 労働事件 】

当職の弁護士報酬規定において、労働事件案件につき以下のとおり定めております。
* 労働案件着手金(会社交渉、労働審判、労働訴訟含む) : 一律 30万円(税別) ※ ただし依頼者の係争期間にかかる月額給与が30万円未満の場合は当該月額給与相当額とし、不足分は解決時報酬金にて加算調整を行うことと致します。
※ 経済的利益が300万円以下の少額案件につき別途協議の上減額致します。

* 労働事件解決時報酬金 ・ 交渉、労働審判、あるいは労働訴訟において認容された金額を、「経済的利益」として報酬金判断の基礎とします。
・「経済的利益」が300万円以下の場合  /  解決時報酬金 : 「経済的利益」*16%(税別)  
・「経済的利益」が301万〜3000万円の場合 / 解決時報酬金 : 「経済的利益」*10%+18万円(税別)

* 法律相談をお受けしてから受任に至りました場合は、下記頂戴した法律相談料全額を着手金の一部に充当させて頂きます。
* ご不明な点は何なりとお尋ね下さい。

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