4.292019
遺言は、民法に定める方式に従わなければすることができない(民法960条)。
11.242015
遺言書の文面全体の左上から右下にかけて、赤色のボールペンで1本の斜線が引かれていた場合の、遺言書の効力について、平成27年11月20日、最高裁第二小法廷が初判断を下しました。
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