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【著作権】著作権契約書作成支援システムについて(文化庁)

(Facebookページに投稿した2011,8,10の記事を転載しています)

皆様、こんにちは。猛暑が続くお盆の時期、いかがお過ごしでしょうか。

さて、文化庁では、著作物の創作や演技・実演を職業としない人​や、著作物の利用を職業としない人が、著作権契約における書面作​成を行う際に支援するためのシステムとして、「著作権契約書作成​支援システム」を公開しております。

このシステムを利用すると、講演や座談会への出席、演奏会・上​演会の実演、原稿の執筆、イラストやビデオの作成、写真の撮影を​依頼する場合や既存の著作物を利用する場合、さらにコンクール等​で作品募集する場合といった、典型的な著作物の利用の場面におい​て、画面の案内に従って項目を入力・選択することで、簡単に著作​権等に関する契約書の案(ひな形)を作成することができます。

ただし、内容が詳細、あるいは複雑多岐にわたるものにつきまし​ては、専門家の助言をお受けすることをお勧めします♪

⇒(文化庁) 著作権契約書作成支援システム 

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