
8.152011
(Facebookページに投稿した2011,8,10の記事を転載しています)
皆様、こんにちは。猛暑が続くお盆の時期、いかがお過ごしでしょうか。
さて、文化庁では、著作物の創作や演技・実演を職業としない人や、著作物の利用を職業としない人が、著作権契約における書面作成を行う際に支援するためのシステムとして、「著作権契約書作成支援システム」を公開しております。
このシステムを利用すると、講演や座談会への出席、演奏会・上演会の実演、原稿の執筆、イラストやビデオの作成、写真の撮影を依頼する場合や既存の著作物を利用する場合、さらにコンクール等で作品募集する場合といった、典型的な著作物の利用の場面において、画面の案内に従って項目を入力・選択することで、簡単に著作権等に関する契約書の案(ひな形)を作成することができます。
ただし、内容が詳細、あるいは複雑多岐にわたるものにつきましては、専門家の助言をお受けすることをお勧めします♪
⇒(文化庁) 著作権契約書作成支援システム
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