
8.152011
(FacebookページにH23,7,15に記載した記事を転載したものです。)
皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。
さて本日は(注:H23,7,15)、既に報道されておりますとおり、マンションやアパートの
貸借契約を更新する際に支払う更新料の支払条項の有効性につきまして、最高裁判例が出されました(添付のとおり判決書も公開されております)。
最高裁は、「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう『民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの』には当たらないと解するのが相当である。」
(=要するに、契約書にきちんと更新料のことが明記されており、更新料の金額が賃料の額や更新期間等に照らして金額が高すぎるような特別な事情が無い限りは、更新料特約は有効なので支払わなくてはならない、という事)
と判示しています。
ご参考になれば幸いです♪
⇒ 最高裁判例「更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」の該当性」
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