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【消費者契約法】更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条に​いう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益​を一方的に害するもの」の該当性

(FacebookページにH23,7,15に記載した記事を転載したものです。)
皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょ​うか。

さて本日は(注:H23,7,15)、既に報道されておりますとおり、マンションやアパ​ートの
貸借契約を更新する際に支払う更新料の支払条項の有効性​につきまして、最高裁判例が出されました(添付のとおり判決書も​公開されております)。

最高裁は、「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新​料条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等​に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法​10条にいう『民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費​者の利益を一方的に害するもの』には当たらないと解するのが相当​である。」
(=要するに、契約書にきちんと更新料のことが明記さ​れており、更新料の金額が賃料の額や更新期間等に照らして金額が​高すぎるような特別な事情が無い限りは、更新料特約は有効なので​支払わなくてはならない、という事)
と判示しています。

ご参考になれば幸いです♪

⇒ 最高裁判例「更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条に​いう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益​を一方的に害するもの」の該当性

 

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