
5.162012
こんばんは。
週半ばの水曜日夜、いかがお過ごしでしょうか。
今夜は、民法改正から7年近く経ちますが、「保証契約の有効性」、「保証人の責任」について、ちょっとご質問を受けましたので、簡単にまとめてみたいと思います。
・・・もしかしたら、ご自分が 「保証人」 になられていて、色々不安を抱えていらっしゃる方も多いかと思いますので・・・・(^_^;)
(かくいう私も、都区内の猫の額の実家の庭に建てた、2棟の貸家のローンの”保証人”になっております・・・orz)
平成17年4月1日に施行された、保証契約&保証人の責任についての民法改正以前は、債権者(請求人)との間の口約束だけでも保証人になってしまい、主債務者(=債権者からお金を借りている人)が融資をいくら受けても保証人がこれら金額を保証する、という契約も有効で、保証人が、無期限で保証するという契約も有効、という、保証人にとっては予想外に重い保証責任(支払責任)を求められるようなこと、保証していたことを忘れかけていた頃にいきなり保証責任を問われるようなことが有り得る状態でした。
このような保証人の重い責任については、色々判例解釈上で制限を課したりするような積み重ねもされて参りましたが、判決を受けない限りは保証人の地位が不安定な状態では困ります。
以上の状況を受けて、平成17年4月1日から、「民法の一部を改正する法律」(保証について)が施行されることに至ったのです。
従って、現在では、以下のような取扱いになっていますので、ご留意下さい。(※ とはいえ、適正な手続きを踏んだ保証契約は勿論有効ですし、一般金融機関は改正に適応して書類作成等を行っていますから、やはり、”保証人になるには慎重に” なることに越したことはありません!)
ポイント 1) 全ての保証契約(根保証契約=一定の継続的取引関係から将来発生する全ての債務を保証する契約)は、書面(契約書など)での契約がなければ無効です ⇒ 「要式行為」と言います。口頭合意は無効です。
ポイント 2) 保証人が「個人」である場合、「保証する金額の上限」(主債務の原本、利息、損害賠償額の全ての金額)を契約(書面)で定めなければ無効です。
ポイント 3) 保証人が「個人」である場合、保証する債務は、一定の期間内(元本確定期日までの間)に発生したものに限られます。
⇒ 契約で期間を定める場合、「契約日から5年以内」とする必要があります。
⇒ 契約で期間を定めなかった場合、「契約日から3年経過時点」で保証する主元本が確定することになります。
ポイント 4) 以下の事由が発生した場合には、保証人(「個人」に限ります)の保証債務の主元本が確定します。
・ 債務者や保証人が強制執行を受けた場合
・ 債務者や保証人に対する破産手続開始決定があった場合
・ 債務者や保証人が死亡した場合
※ 注意 : ポイント1)、2)は、平成17年4月1日以前の保証契約には適用されません。
※ その他、詳細な検討事項がございますので、必要となります場合には、当職、その他お近くの弁護士にお尋ね下さい。
さらに、平成23年7月14日、金融庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域機関向けの総合的な監督指針」が一部改正・施行され、抽象的に申せば、経営者以外の第三者の個人連帯保証が原則禁止される方向となりました。
すなわち、
「・・・・経営者以外の第三者が、経営に実質的に関与していないにもかかわらず、例外的に個人連帯保証契約を締結する場合には、当該契約は契約者本人による自発的な意思に基づく申し出によるものであって、金融機関から要求されたものでないことが確保されているか。」との規定が、金融庁の監督上の要点として設定されました。
以上、企業等を経営なさっておられる方は、改正時に既にご存知かと存じますが、一般個人の方ではまだご存知でいらっしゃらずに、不安を抱えておられる方もいらっしゃいましたので、綴らせて頂きました。
ご参考になりましたら幸いです♪
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