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【 交通事故 】 ヘルニアの外傷による発症認定と、生じる痛みの部位について

 皆様、weekdayお疲れ様でした。土日もお仕事の方が多いかと存じますが、既に眠っていらっしゃるのでしょうか。
このたびは、自分自身の業務の復習、再確認もあって、ちょっと難しい医学的Themeを取り上げてみました。整形外科、神経科の先生方、異なっている点をどうか厳しくご指摘頂けましたら幸いです。

交通事故の件数で、いわゆる後方からの追突による「むち打ち症」の件数が多くあがっており、被害者がその「むちうち症」だったり、「椎間板ヘルニア発症」についての後遺障害等級認定を求めることがございます。

  素人の理解している範囲で、「脊髄」、「脊柱」、「椎間板」など、良く耳にする名称がどういう組織になっているかを荒く説明申し上げますと、
・ 脊髄 : 脳と下方の体の他の部分の情報を伝達する主要伝達経路。これが完全に損傷し、脳からの信号が届かなくなれば、下半身不随等の重篤な症状や死に至らしめることになります。
・  脊柱    :     脊髄を衝撃等から守るための骨柱(いわゆる背骨)。
・ 椎間板 : 脊柱は、”椎骨”という骨節がいくつも重なって構成されているが、その椎骨と椎骨との間にある、軟骨でできた板。
⇒ 脊髄からは、椎骨と椎骨の間を通って31対の脊髄神経がそれぞれ分かれて出て行きます。       

ある人に椎間板ヘルニア椎骨の間にある椎間板の位置多少の程度によるがずれてしまっている場合、MRIによって多少の程度がありますが神経を圧迫していることがあります。

しかしながら、だからと言って、これが全て「外傷性」=「交通事故により生じたもの」とは判断されません。
なぜなら、どのような方であっても、30代を過ぎれば加齢により椎間板は本来あるべき位置から多少脱出しているからです。
したがって、別途神経学テスト、その他が行われているか、事故の態様が外傷性でそのような椎間板ヘルニア状態を生じる程度のものであったのか等が問題になります。

またさらに、問題となる点として、被害者さん本人が訴える色々な痛み、肩だったり、手足の痺れだったり・・・・が、椎間板が神経を圧迫している部分で生じうる障害とだいたい一致するのかどうかも問題となり得ます。
軽く前述致しましたが、脊髄(神経)はそれぞれ左右へ末梢神経枝を出しており、その枝の出ている位置から髄節という単位に分類され、頚髄は8、胸髄は12、腰髄は5仙髄は5の髄節に分類されます。
そしてそれらの各末梢神経は、身体の体表のどの部分に影響を与えるか、その支配分野が「デルマトーム」という表で示されております(下図)。
例えば、C7,C8は手首を動かす、L1,L2,L3は股を曲げる、L3,L4は足首をそらせる、L5,S1,S2は足を伸ばす、等々が分かります。

したがって、ヘルニアが重軽度(軽度の事案が多いのですが)あるが、被害者の訴える症状がこれと異なるのであれば、医学的所見がある痛みということはできず、後遺障害等級認定も難しいものとなりえます。
私が、知識を整理しながら、素人ながら記載したものですので、ご専門家ドクターの皆様方からご覧になったら誤っている点も多々ございます。どうぞご指導賜れましたら嬉しいです。
※)図引用
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メルクマニュアル医学百科  有り難うございました

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