
5.232012
こんばんは。週半ばお疲れ様です♪
本日は、昨日の、【 離婚調停 】 離婚調停はどのように申し立てるの?に関連して、” 夫婦関係を修復・円満に戻すための調停もあるんです♪ ” と、逆に明るい話題を綴りたいと存じます。
結婚、悪いことばかりではない、ということで(‥ゞ。
実は、家庭裁判所では、正式には、「離婚調停」という名称では事件を扱っておりません。 「夫婦関係調整事件」という名称で取り扱っています。一般には、夫婦で ”離婚を求める側” が離婚調停を用いる場合が多いのですが、”離婚はしたくない・修復したい側” が夫婦関係の修復を求めて申し立てることもあるのです♪
また、私にも経験があるのですが、” 離婚を求めて申し立てていた ”、私が代理人として一緒に同伴していた奥様が、ご主人との間で、何回も離婚調停を重ねているうちに、「夫が少しずつ理解できてきた気がする。もう一度やりなおしてみたい。」と仰り、当職も、「離婚はいつでもできますから。頑張ってやりなおしてみて下さい♪」と賛同、離婚調停を取り下げて、数年別居していた夫婦が同居を再開したこともございます♪
そして、家庭裁判所の調停委員さんも、夫婦双方が離婚を求めているような場合でも、初めは、夫婦が修復する余地は本当にないのかどうか、双方の話を伺いながらさぐる努力をなさいます。
そのような調停手続きの結果として、夫婦関係修復(円満和合)の調停調書(調停の結果、双方が合意して承諾した条項。判決と同じ効力があります)が成立することがあるのです♪
と申し上げましても、なかなかイメージが難しいかと存じますので、末尾にご紹介する書籍を参照させて頂いて、具体的調停条項例を列挙してみます。
【 同居中の夫婦(家庭内別居)の場合 】
・ 相手方は、今後、異性問題で申立人に誤解を与えたり、迷惑をかけるような行動を慎しむ。
・ 相手方は、競馬・麻雀・パチンコ等の賭け事を慎しみ、家計を危うくするような行為を控える。
・ 当事者双方は、お互いの両親、親族とより良き関係を保つよう努力する。
etc…..
【 別居中の夫婦の場合 】
・ 申立人は、平成24年6月30日を目処として、当事者間の長女・めぐみを連れて帰宅し、相手方宅において同居する。
・ 相手方は、仕事上の問題を家庭に持ち込まないことを努力目標とする。
・ 相手方は、申立人に対し、暴言を吐いたりしないことを努力目標とする。
etc…..
調停で夫婦関係が修復できる前に、夫婦間のコミュニケーションで修復できるのが一番良いですが、難しい場合には、調停を利用することも是非ご検討下さいませ♪
(調停条項例参照 : 離婚調停ガイドブック 梶村太市様著 日本加除出版株式会社)
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