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【 交通事故・労災 】 女は顔が命!という時代もありました・・・。

皆様,週末土曜深夜,お疲れ様です。
そして,早起きの皆様,お早うございます<(_ _)>。
本日は,労災,あるいは後遺障害による「等級認定」の,ご時世に応じた変更について綴りたく存じます。
( ※ なお,交通事故の場合には,後遺障害の等級認定により,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益―失べかりし歴史―,が変わります。等級番号が少ない方が,重度障害,ということになります)

【 従来の後遺障害等級 】

労働事故や交通事故などで,「外貌(=頭部,顔面部,頚部等)の醜状」が後遺障害で残ってしまった場合,以前は,男性の場合と女性の場合を区別し,女性の方が上位等級に格付けされていました。

その理由としては,社会生活において醜状障害により受ける精神的苦痛を考慮し,女性のそれが男性に比較して大であるという社会通念に基づくものであだったようです。

〈 具体内容(旧) 〉 
第7級 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
第12級 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
     女子の外貌に醜状を残すもの
第14条 男子の外貌に醜状を残すもの

→ (大きな修正・京都地裁平成22年5月27日判決
事案) 金属を溶かす仕事中に外面にやけどを負った男性が,労災保険制度の後遺障害等級表における「著しい外貌」に関する評価が,女性の7級に対して男性は12級としているのは,男女平等を定めた憲法に反すると主張。


→ 判決)「著しい外貌醜状についてだけ・・・・大きな差が設けられていることの不合理さは著しい」ことから,「合理的理由がなく性別による差別的取扱いをするものとして,憲法第14条第1項に違反するものと判断せざるを得ない」

これを受けて,厚生労働省,国土交通省は,外貌障害にかかる等級の見直しを行い,男性の等級を女性の等級に揃えると同時に,医療技術の進歩等を踏まえ,中間の等級を新たに設定しました。

 

 

 

 

< 現行内容 (現) >
第7級 外貌に著しい醜状を残すもの(男女)
第9級 外貌に相当程度の醜状を残すもの(新設・線条痕のみ)
第12級 外貌に醜状を残るもの(男女)

なお,訴訟の場合には,後遺障害等級認定は尊重されますが,拘束するものではありませんため,個々人の職場環境,接客職かどうか等々,具体的に考慮されながら,損害賠償金額等が決まっていくことになります。

※ なお「著しい醜状」「醜状」等については,細かい定義がございますが,ここでは割愛させて頂きます。
ご不明の場合には,弊職までお問い合わせください。

以上,「顔は女の命じゃない!男の命でもある!」ということで・・・。
ご参考になりましたら幸いです<(_ _)>。 

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