
8.162012
こんにちは。コラムはちょっと長いブランクになってしまいました。
暑い日々が続きますが、皆様、お健やかにお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。
さて、企業等にお勤めになられている皆様、あるいは自営でご商売などをなさっている皆様は、短期間かもしれませんが、夏季休暇をお取りになっていらっしゃることが多いかと存じます。
(この点、主婦業は、お子様は学校がお休みだし、逆に仕事が増えて大変ですね。。。)
私ども法曹界におきましても、弁護士の場合には、自営業(自由業)ですので、個々人の都合に合わせて休暇を取ることになります。
それでは、裁判所は夏季休暇について、どのような取り扱いになっているでしょうか。
裁判所では、裁判官(判事)の方々以外に、書記官、事務官の方々など、多くの職員の方々が働いていらっしゃいます。
裁判所も一般官庁と同じく、例えばいわゆるお盆期間であるからといって、機能が一切停止するということにはなりません (民事訴訟が提起できない-訴状を提出できない-とか、刑事事件で法定の勾留期間-被疑者として逮捕されてそのまま身柄拘束された場合の拘束期限-が延長されたり、ということはありません。)。
したがって、皆様交代で休暇を取られることは、一般官庁と同じことになります。
それでは、法廷(民事法廷)等の開廷等(裁判が行われること)の扱いはどうなっているのか、と申しますと、これは、裁判所ごとに異なるのかもしれませんが、例えば、東京地方裁判所では、裁判部 (民事は第1部~第50部までの裁判部-企業で申せば部署のようなものでしょうか-がございます)毎に、休廷期間を前期・後期に分けて設定しているようでございます(前期が7月末ぐらいまで、後期がそのご8月中旬ぐらいまで)。
例えば夏季期間、訴訟期日(裁判が行われる日)に、原告・被告・裁判所三者の都合が合う日を確認して、次回期日を決定するわけですが、その際、裁判官より、「うちの部は前期が休廷期間なので、丸○○日までは期日が入らないんですよ・・・」と言ったお話がなされます。
と申しますと、裁判官(判事)の方々は、そんなに長い期間休暇が取れるのか、とお思いになられる方も多いかと存じますが、休廷期間中、裁判官が業務を停止なさっているわけではございません。東京地裁などでは、お一人の裁判官が、それこそ50件、100件近い案件を担当していらっしゃることが多いようです(相当な激務になりますね!)、おそらく、開廷期間中はなかなか時間が取れない分、休廷期間中にその検討、処理をなさっているかと推察致します(多分、弊職が推察するに)。
弁護士にとりましても、他の月よりは訴訟期日が入らないことになりますので、この期間中は起案(裁判書面等を作成すること)などに時間を割くことが多いかと存じます。
ただ、ちょっと困るのが、休廷期間明けに期日が集中するので、複数案件の期日が重なって準備が大変になることでしょうか・・・。
以上、ちょっとしたよもやま話でした♪
* 裁判官の方々、もしご覧になられて事実と異なっておりましたら、ご遠慮なくご指摘下さいませ♪
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