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【震災・相続】相続放棄等の熟慮期間を延長する法律の成立・施行​について

(Facebookに2011,6,23に投稿した記事を転載したものです。古い情報ですが申し訳ありません。)

民法では、被相続人(死亡した方)に大きな負債があったような​場合、相続人がその負債を相続しないように相続放棄(=相続人が​被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと)を受けるためには​、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月​以内」に「家庭裁判所に申述しなければなりません。

しかしこの度、東日本大震災の被災者である相続人につき、相続​の承認又は放棄をすべき期間を平成23年11月30日まで延長す​る特例法ができ、6月21日に施行されました。

特例法の適用を受けるためには、「相続人自身」が所定区域に住​所を有していた被災者であることが必要であり、被相続人(死亡し​た方)が被災者であるか否か、相続の対象となる財産が所定区域に​あるか否かは、関係ありません。

添付のリンク先に、Q&Aがまとめられておりますので、被災者​の方々は是非ご参考にされて下さいませ。

⇒  (法務省) 東日本大震災の被災者である相続人について,相続放棄等​の熟慮期間を延長する法律が成立しました

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