
8.162011
(Facebookに2011,6,23に投稿した記事を転載したものです。古い情報ですが申し訳ありません。)
民法では、被相続人(死亡した方)に大きな負債があったような場合、相続人がその負債を相続しないように相続放棄(=相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと)を受けるためには、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に「家庭裁判所に申述しなければなりません。
しかしこの度、東日本大震災の被災者である相続人につき、相続の承認又は放棄をすべき期間を平成23年11月30日まで延長する特例法ができ、6月21日に施行されました。
特例法の適用を受けるためには、「相続人自身」が所定区域に住所を有していた被災者であることが必要であり、被相続人(死亡した方)が被災者であるか否か、相続の対象となる財産が所定区域にあるか否かは、関係ありません。
添付のリンク先に、Q&Aがまとめられておりますので、被災者の方々は是非ご参考にされて下さいませ。
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