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【労働法】有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準につ​いて(厚労省リーフレット)

(Facebookに、2011,6,17に投稿した記事を転載したものです。内容につきましては、現状おいても適用を受けるものでございます。)

有期労働契約 (期間を定めて締結された労働契約)については、契約更新の繰り​返しにより、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約​更新をせずに期間満了をもって退職させる等の、いわゆる「雇止め​」をめぐるトラブルが多くの場面で問題となっております。

判例では、契約関係の終了に制約を加え、解雇権濫用の法理を類​推適用(準じて考えること)することによって、期間満了による雇​止めを認めなかった事例も多々ございます。

添付リーフレットでは、留意すべき事項、判例の考え方などが分​かりやすく書かれておりますので(モデル労働条件通知書の記載例​もあります)、是非ご参考になさって下さいませ。

⇒ (厚労省リーフレット) 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準につ​いて

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