
8.162011
(Facebookに2011,6,14に投稿した記事を転載したものです。)
公正取引委員会は、平成19年9月28日(改正平成22年1月1日)に、上記指針を公表しております。
この指針は、
「技術の利用に係る制限行為についての独占禁止法の運用においては、知的財産制度に期待される競争促進効果を生かしつつ、知的財産制度の趣旨を逸脱した行為によって技術や製品をめぐる競争に悪影響が及ぶことのないようにすることが競争政策上重要である」
との前提を踏まえたうえで、
指針「第2」において技術の利用に係る制限行為に独占禁止法を適用する際の基本的な考え方を、
「第3」において私的独占又は不当な取引制限の観点から、「第4」において不公正な取引方法の観点から、具体的な事例を引用しながら独占禁止法上の考え方を明らかにしております。
知的財産にかかる契約書等のリーガルチェックにおいて、重要となるべきポイントも多いのでご参照下さいませ。
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