
8.162011
(Facebookに2011,6,10に投稿した記事を転載したものです。現時点においても適用を受けるものでございます。)
こんにちは。猛暑の中、いかがお過ごしでしょうか。
私自身、広告宣伝メールにうんざりしておりますことから、広告宣伝メールへの規制を目的とした、「特定電子メール法」(=特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)について、簡単に説明させて頂きます。 平成20年12月1日より施行されている、改正「特定電子メール法」の概略は、以下のとおりとなります。
(1)法律規制対象となる電子メールとは
広告宣伝のために送信される電子メール全般が規制対象となっております。
SMS(携帯電話番号同士で送受信されるメール)も規制対象です。
海外から送信され、日本で着信するメールも規制対象です。
(2)オプトイン方式の導入
予め受信を同意した人に対してのみ、広告宣伝メールを送信することができます。
(例外)
・ 取引関係にある人、名刺等の書面によって自己の電子メールアドレスを通知した人に送信する場合
→ ただし、通信販売等の広告宣伝メールの場合には、特定商取引法により規制あり。
・ 自己の電子メールアドレスを通知した人に対して、付随的に広告宣伝がなされているメールを送信する場合
・ 自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している者(ただし個人の場合は、営業を営む者の個人に限定される)に送信する場合
→ ただし、広告宣伝メールの送信をしないように求める旨が併せて公表されている場合は規制対象。
(3)受信者の同意を証する記録の保存義務
広告宣伝メールを送信する場合、受信者から同意を取っている旨の記録を保存する義務があります。
→ 記録の保存にかかる最後の広告宣伝メールを最後に送信した日から1箇月間。
(特定電子メール法による措置命令を受けている場合には、1年間に伸長されます)
(4)送信者情報等の表示義務
広告宣伝メールを送信する場合、
・ 送信者等の氏名や名称
・ 受領拒否の通知ができる旨記載
・ 受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス、あるいはURL
・ 送信者などの住所
・ 苦情・問い合わせ等を受け付ける電話番号、電子メールアドレス、URL 等
を表示する義務があります。
(5)受信拒否の通知を受信者から受けた場合の、以後の送信の禁止
なお、受信者が、受信拒否の通知を発するに際し、「受信を拒否する電子メールアドレス」、及び「受信を拒否する旨」以外は伝える必要はありません。
(6)罰則
・送信者情報を偽った送信 → 1年以下の懲役、または100万円以下の罰金
(法人の場合、行為者を罰するほか、法人にも3000万円以下の罰金)
・同意のない人への送信、受信拒否をした人への送信、表示義務違反
→ 総務大臣、及び内閣総理大臣による命令。
命令に従わない場合、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金
(法人の場合、行為者を罰するほか、法人にも3000万円以下の罰金)
・同意記録の保存義務違反 → 総理大臣、及び内閣総理大臣による命令。
命令に従わない場合、100万円以下の罰金
(法人の場合、行為者を罰するほか、法人にも100万円以下の罰金)
■ 法令違反と思われる広告宣伝メールを受信した場合
→ 迷惑メール相談センターへ情報提供を!( http://www.dekyo.or.jp/soudan/ )
■ 通信販売等の広告宣伝メールについては、販売業者などや、広告受託事業者に対し、別途、特定商取引法による規制もあります。
長くなりましたが、ご参考になれば幸いです♪
★ 参照)消費者庁表示対策課HPなど: http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m03
Copyright © 法律のひろば /弁護士 莊 美奈子 All rights reserved.