
8.162011
(Facebookに2011,6,5に投稿した記事を転載したものです。)
電子書籍の普及に伴い、出版を考えておられる方も多いかと存じます。今まで、一般書籍出版については、(社)日本書籍出版協会による出版契約書書式(書協フォーマット)が幅広く普及しておりましたが、電子書籍の普及に伴い、電子出版契約書(新書協フォーマット)が昨年2010年10月に公表されております。
電子書籍化に伴い、出版利用許諾が日本国外にも及んでいること、実際の電子書籍化作業を第三者に発注することを前提とした条項となっていること等が書協フォーマットとは異なりますが、いずれの書式も出版社が広範な権利を取得する内容になっておりますので、著者側は適宜条項の修正を申し入れるなどの努力も必要かと存じます。
(特に電子書籍の場合、著者側が価格決定のイニシアチブを持てる可能性があります-新書協フォーマットでは出版社が決定する条項となっております)。
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