
8.162011
(Facebookに2011,6,5に記載した記事を転載しております。現状においても適用されるものでございます。)
未成年の子どもがいる夫婦が、不幸にも離婚する場合には、夫婦の一方を子の親権者として定めることと決まっておりますが、これに付随して、親権を有さない夫婦の一方から親権者に対して、 子どもの衣食住の費用,教育費,医療費等を含めた生活費を支払うことを決めることが多いです。一般的にこれを指して、「養育費」といいます。
現在、裁判所での調停や審判において、養育費を定める場合には、東京高裁判事、大阪高裁判事、東京地裁判事、大阪地裁判事、東京家裁判事、大阪家裁判事や 家裁調査官により構成された「東京・大阪養育費等研究会」が策定した、養育費算定表が広く用いられております。
この算定表により、夫婦それぞれの年収、子の人数や年齢等により、一定の養育費の概算を知ることができます。
東京家庭裁判所のサイトにおいては、
⇒ 養育費算定表 の公表とともに
⇒ 養育費算定表の使い方 の説明が開示されておりますので、ご参考になさって下さいませ。
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