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【独禁法】独占禁止法のアウトラインについて

(Facebookに2011,6,5に投稿した記事を転載しております。現時点においても適用されるものでございます。)

今回は、独占禁止法のアウトラインについて書いてみたいと思います。
独占禁止法は、正式には、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」という名称です。

【独禁法の目的】
市場において公正かつ自由な競争を促進し、ひいては、一般消費者は,ニーズに合った良い商品を選択することができ,事業者間の競争によって,安いものを入手できるようになり、消費者の利益が確保されることを志向しています(競争政策)


【目的達成のための規制】

1)私的独占の禁止

事業者が単独又は他の事業者と共同して,不当な低価格販売などの手段を用いて,競争相手を市場から排除したり,参入を妨害して市場を独占しようとす る行為、あるいは、事業者が単独又は他の事業者と共同して,株式取得などにより,他の事業者の事業活動に制約を与えて,市場を支配しようとする行為を指します。

2)不当な取引制限(カルテル・入札談合)の禁止

事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い,本来,各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為や,国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し,事前に,受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為を指します。

3)事業者団体の規制

事業者団体(難しくなりますが、具体的には、「事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体又はその連合体」をいいます。)による競争の実質的な制限,事業者の数の制限,会員事業者・組合員等の機能又は活動の不当な制限,事業者に不公正な取引方法をさせる行為等を指します。

4)企業結合の規制

株式保有や合併等の企業結合により,それまで独立して活動を行っていた企業間に結合関係が生まれ,当該企業結合を行った会社グループが単独で,又は他の会 社と協調的行動を採ることによって,ある程度自由に市場における価格,供給数量などを左右することができるようになる場合(競争を実質的に制限することと なる場合)を指します。

5)独占的状態の規制

競争の結果,50%超のシェアを持つ事業者等がいる等の市場において,需要やコストが減少しても価格が下がらない(価格に下方硬直性がみられるなど)等の市場への弊害が認められる場合には,競争を回復するための措置として当該事業者の営業の一部譲渡を命じる場合があります。

6)不公正な取引方法に関する規制

「自由な競争が制限されるおそれがあること」,「競争手段が公正とはいえないこと」,「自由な競争の基盤を侵害するおそれがあること」といった観点から,公正な競争を阻害するおそれがある場合に禁止されます。

例)取引拒絶,排他条件付取引,拘束条件付取引,再販売価格維持行為,優越的地位の濫用,欺瞞的顧客誘引,不当廉売など

7)下請法に基づく規制

親事業者と下請事業者との間の取引を公正にし,下請事業者の利益を保護することを内容とする法律(独禁法の特別法)で,親事業者による受領拒否,下請代金の支払遅延・減額,返品,買いたたき等の行為を規制しています。

これらの規制により、公正取引委員会は、独禁法の目的(競争政策)を維持しようとしているわけです。

事業者が独禁法に違反すると、「排除措置命令」が出されたり、「課徴金」が課されたり、カルテル,私的独占などを行った企業や業界団体の役員に対しては,罰則が定められていたりします。

なお公正取引委員会は、独占禁止法違反か否かを判断する指針(ガイドライン)を数多くプレスリリースしております。実際の企業活動においては、これらガイドラインにも十分注意する必要があります。

参考・引用)独占禁止法の概要について(公正取引委員会)

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