
11.152016
日ごと寒さが厳しくなる折ですが、皆様お風邪など召さずにお過ごしでいらっしゃいますでしょうか♪
今宵は久しぶりに、刑事事件のよもやま話を綴ってみたいと思います。
私共弁護士(刑事手続のなかでは、「弁護人」と呼ばれます)は、刑事事件を受任した場合、法的手続きをとるための打ち合わせ、のみにとどまらず、身柄を拘束されている被疑者となられた方にとって精神的支えにもなりますので、留置所(裁判所に起訴されるまでは、大抵は警察署のなかの留置場)にいる被疑者と必要に応じて面会(「接見」といいます)をします。
テレビの刑事ドラマでもよく取り上げられる場面ですが、天井から下方まで、中央に小さな穴がいくつかあいただけの透明な分厚いアクリル板(会話音声を通すための穴。物のやりとりは物理的に一切できなくなっている)で完全に仕切られた接見室で、そのアクリル板を挟んで会話を交わすシーン、アレです。
被疑者となられた方の家族や知人の皆様も、警察署で被疑者と接見をすることができますが、各被疑者につき1日1組限り(従って、他の方が接見した日には、ほかの家族の方はその日は接見できません)、時間も日中、午前と午後の限られた時間帯(設定時間は警察署ごとに多少違いがあります)に、15〜20分程度のみ、しかも警察官が同席のうえでの非常に限られた条件での接見(面会)となります。(さらに共犯がいると疑われる事件等では、「接見禁止」が付されて面会できないこともあります)。
対して、弁護士による接見は、警察官ほか誰の同席も必要とせず(従って、どんな内容の会話もできます。本当のところはどうなの?という話も。)、24時間いつでも(実際には、留置場の食事や就寝時間にかかると対応してくれる警察官がおらず待たされたりしますし、日中は被疑者の方が法的手続きや取調べのために裁判所や検察庁に出向いて不在のこともあるので、弁護士は夜の就寝時間前や、逆に就寝時間後の時間を見計らって出向くことが多いのですが)、何回でも、接見時間を制限されることなく(実際には、接見室が警察署に1、2個しかないので、長時間占領してしまうとそれだけ他の弁護士を待たせることになってしまうので、相互に配慮しますが。)接見することができます。
弁護士が刑事弁護活動を行ううえで、接見交通権(被疑者となられた方と自由に面会できること)はとても大切なことなのです。
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