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自筆証書遺言の方式要件の一部緩和 – 財産目録の活用

遺言は、民法に定める方式に従わなければすることができない(民法960条)。
遺言の効力が発生するのは遺言者の死亡時であり、死後には遺言者の真意を直接確認することはできないから、遺言に厳格な方式を要求して、その厳格な方式を満たして作成されていてはじめて、遺言者の真意が正確に表現され、かつ、他人が後から変造したものではないと扱うことになっています。

自筆証書遺言(全文を自分で書き上げる遺言)をする場合、民法第968条第1項は,遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自書(自ら書くこと)して,これに印を押さなければならないものと定めています。この点、民法改正によって新設された同条第2項によって,平成31年1月13日以降に自筆証書によって遺言をする場合には,例外的に, 自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになりました。
ただし、自書によらない財産目録を添付する場合には,遺言者はその財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。

*注意点*
・ 平成31年1月13日より前に作成された自筆証書遺言については、新しい方式で作成されていても「無効」になります。
・ 財産目録の形式については特段の定めはなく、自由書式で、遺言者本人がパソコン等で作成したり、遺言者以外の人が代わりに作成することも可。また、不動産登記事項証明書を添付したり、預貯金ついて通帳の写しを添付することも認められています。
・ 自書によらない財産目録を添付する場合には、その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)」に署名押印をしなければなりません。
・ このたびの改正法は、自筆証書に財産目録を「添付」する場合に関するものですので、自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは「別の用紙」で作成される必要があります。本文と同一の用紙に自書によらない記載をすることはできません。

法務省が、自筆証書遺言の緩和書式を参考資料として公開しておりますので、下記に掲載致します。
是非ご参考になさって下さい。
001279213

001279214

なお、弊職は弁護士として、安全かつ確実な方法である公正証書遺言を強くお勧めしております。
公正証書であれば有効・無効の争いが生じません / 遺言を紛失することがありません。/ 他人が偽造できません / 自書する必要がありません /スムーズに遺産分割を開始することができます。

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