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Eメール, LINE, Facebookメッセンジャーでの労働条件明示の留意点

長期のGW休暇中の新元号令和元年初日、皆様いかがお過ごしでしょうか。
当職は元気にGW期間中も法律相談をお受けしております。
「GW期間中こそ法律相談を」サービスを是非ご利用下さいませ。

さて本題に入ります。

事業者(雇い主)は労働者と労働契約を締結する際に、労働者に対して労働条件を明示する義務があります。明示の方法はこれまで書面の交付に限られていましたが、先日平成31年4月1日以降、「労働者が希望した場合」に限りますが、FAXやEメール、SNS(LINEやFacebookメッセンジャーなど)でも明示ができるようになりました(労働基準法施行規則改正による)。

但しこの際には、いくつか守るべきポイントがありますのでご留意下さい。

  1.  原則、書面の交付が必要。SNS等の方法での明示は労働者が希望した場合に限る。
  2.  一般的に出力して書面を作成できるものに限る。
  3.  Eメールやメッセンジャーアプリを使用する場合、印刷や保存がしやすいよう添付ファイルとして送るのが望ましい。
  4.  SMS(ショートメール)での明示を禁止するものではないが、添付ファイルを送信できる仕様ではないため、避けるべき。
  5.  労働契約の締結時に明示を怠ったり、労働者が希望していないにもかかわらず、 電子メール等のみで明示したりすることは、労働基準関係法令の違反となり、 最高で30万円以下の罰⾦となる場合がある。

本件について厚生労働省が、事業者、労働者それぞれに向けてパンフレットを作成し交付しておりますので、是非ご参照下さい。
SNSでの労働条件明示方法(事業者)

SNSによる労働条件の確認(労働者)


事業者の皆様は、モデル労働条件通知書(厚生労働省)も合わせてご活用下さい。
モデル労働条件通知書(厚生労働省)

労働問題のトラブルは事業者の皆様にとって事前に予防できることが最善です。
また、労働者の皆様にとっては地位的な弱さに泣き寝入りしないことが大切です。
大きな問題となる前に、お気軽に弁護士にご相談下さいませ。 

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