
8.172011
(Facebookに、2011,5,28に投稿した記事を転載したものです。現状においても適用を受けるものでございます。)
企業様がコンピュータ・ソフトウェア、映像、音楽等のコンテンツを制作するに際し、その制作をアウトソーシングするなどの動きが活発化しておりますが、その場合、下請取引の公正化、下請事業者の利益保護を図ることを目的とする下請法(=「下請代金支払遅延等防止法」。独占禁止法の特別法になります)、あるいは独占禁止法の適用を受け、抵触する場面が出て参りますので注意が必要です。
末尾リンクのリーフレットは、
1)下請法の対象範囲(親事業者の資本金額と下請業者の資本金額で決する)
2)下請法の対象業態(情報成果物作成委託に該当するか否か)
3)親事業者の義務(発注書面交付、支払期日の決定等)
4)親事業者の禁止行為(受領拒否、減額、不当返品等)
等につき、図入りで平易な文章で書かれておりますので、ご参考になるかと存じ、ご紹介させて頂きます。
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