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【独禁法】フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について(公取委)

(Facebookに2011,5,26に投稿した記事を転載したものです。)

公正取引委員会は、本部と加盟者との取引につき、どのような行為が独占禁止法上問題となるかについて、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」を策定し、さらにこれを平成22年1月1日付で改訂し、公表しております。

このガイドラインは、

◆ 一般的な考え方
◆ 本部の加盟店募集について
◆ フランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引について

から構成されており、フランチャイズ・システムの、本部が確立した統一的な営業方針・体制の下で加盟店が事業活動を行うという特質を踏まえながら、各時期・段階において独占禁止法上問題となる事項を引用しております。

これからフランチャイザー展開を行おうとする起業家の方、あるいは、フランチャイズに加盟しようとする方にとっては重要な情報となりますので、是非ご参照下さいませ。

⇒ (公正取引委員会)フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について

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