
8.172011
(Facebookに210,、5,18に投稿したものの転載でございます。)
貴方が現在、配偶者(=夫や妻のことです)との離婚を考えているとします。そして相手方も貴方と離婚したがっているとします。
しかしながら、離婚条件(子どもの親権や財産分与、養育費、慰謝料など)などで相手方がなかなか納得してくれない、折り合いがつかないとします。そのような場合に、(普通の人ならやらないと思いますが、運悪く身勝手な性格だった場合)相手方が貴方に無断で、離婚届の貴方の署名・捺印欄などを勝手に偽造して、役所に届出てしまう虞れがあります。そのような場合、役所は離婚届について、記載漏れの有無などの形式的チェックしかしませんので、そのまま離婚届が受理され、協議離婚(夫婦の調停外の話し合いによる合意離婚)が成立したものとして、貴方が戸籍から除籍されてしまう可能性が高いのです。
勿論法律上は、配偶者双方に離婚の意思がない離婚届は無効なのですが(仮に、離婚を考えてはいるが、条件面で折り合いがつくまでは離婚しないという意思であれば、離婚届提出時に離婚の意思は無かったことになります)、しかしこのような場合であっても、協議離婚が無効であることを理由として,戸籍を訂正してもらうためには,相手方配偶者を相手方として協議離婚無効確認の調停を家庭裁判所に申し立てなければなりません。
さらに、偽造した離婚届を出したのが夫である場合、男性は女性と異なり、離婚成立から6箇月を経なければ再婚できない、といった制限はありませんから、すぐに別の女性と入籍してしまう虞すらあります。このような場合には、前述の「協議離婚無効確認調停」のほかに、夫とその再婚相手の女性を相手方として「婚姻取消し調停」の手続をする必要も出て参ります。
残念ながらこのような偽造した離婚届の提出などは、相手方配偶者に代理人弁護士が就任していたとしても、その弁護士さんに内緒で、相手方配偶者が行ってしまうことは否定できません。
したがって、そのような虞がある場合には、離婚届不受理申出書(用紙は、市区町村役場に備えがあります)を予め本籍地の市区町村役場(原則。ただし住所地の市町村役場でも受理します)に提出しておくことをお勧めします。
なお、この離婚届不受理申出手続は、申立人本人が市区町村役場の窓口に出向いて行う必要があり、郵送や代理人による届出はできない扱いとなっております(本人確認書類=パスポートや免許証など、の提示が必要です)。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
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