
8.182011
(Facebookに2011,5,14に投稿したものを転載させて頂きました)
皆様は、フランチャイズ・システムと聞いて、どのようなチェーンを思い出されますでしょうか。コンビニエンス・ストアでしょうか?学習塾?ファストフード?それとも住宅建築でしょうか。
現在、日本の代表的なフランチャイザー(本部)の多くが、社団法人・日本フランチャイズチェーン協会(JFA)に加盟しております( http://www.jfa-fc.or.jp/ )。同サイトのなかの「ザ・フランチャイズ」( http://frn.jfa-fc.or.jp/ )では、多くのフランチャイズチェーン本部の本部の概要(情報開示書面)が業種別に開示されておりますが、皆様がよくご存知のところも多いのではないでしょうか。
ところで、フランチャイズ・システムについては、他のビジネス形態と比較して歴史も浅く、また、これといった一定の確立した形式が無いことなどから、確固たる統一的な定義といったものはありません。
さらに、民法が定める13種類の契約(有名なところでは、売買契約、消費貸借契約、委任契約など)には含まれず、さらにはこれら契約の複数の性格を併せ持つ混合契約でもあります。
ここでは、前述の「社団法人・日本フランチャイズチェーン協会」による定義と、「公正取引委員会」による定義を、注釈を加えながらご紹介させて頂きます。
◆ (社)・日本フランチャイズチェーン協会発刊、「フランチャイズ・ハンドブック」による定義
- フランチャイズとは、事業者(フランチャイザー、本部)が、他の事業者(フランチャイジー、加盟者)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレードネーム、その他の営業の象徴となる標識、及び経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、
一方、フランチャイジー(加盟者)は、その見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザー(本部)の指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
◆ 公正取引委員会ガイドライン、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」による定義( http://www.jftc.go.jp/dk/franchise.html )
- 長文、かつ複雑になりますので、簡単にまとめると以下のとおりです。
① 本部と加盟者との間で締結された、フランチャイズ契約が取引の基本となること。
② 本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えること。
③ 加盟者の物品販売、サービス提供、その他の事業・経営について、本部は統一的な方法で統制、指導、援助を行うこと。
④ これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払うこと。
⑤ 加盟者は本部から独立した事業者であること。(=使用者被用者の関係にもない)
文章ばかりになってしまい申し訳ありませんが、フランチャイズ・システムのイメージをお伝えすることができましたでしょうか。
(参考)
・フランチャイズ・ハンドブック((社)日本フランチャイズチェーン協会)
・「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(公正取引委員会
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