
8.182011
(Facebookの2011,5,13に投稿したものを転載致しました。)
今晩は、著作権についてラフなスレッドを書いてみたいと思います。
(実は、一回書き上げたものが、アップロードトラブルで消えまして、意気消沈しております(^^ゞ)
現在、社会活動のなかで日々、ソフトウェア制作やプログラム製作を外部業者に委託することは頻繁に行われているかと存じます。
それでは、そのような場合、委託業務によって創作された著作物は、発注者、受託者のいずれに帰属するかが問題となります。
◆ この点、著作権は、特許法などとことなり、著作者が著作物を創作すると同時に創作者に発生することになります(無方式主義と言います。)
し たがって、A社がB社に対してソフトウェア制作を委託し、経費や作業場所などを提供したような事情があったとしても、著作権はB社(正確には、B社の従業 員によって創作されたものの著作権が「法人著作」「職務著作」としてB社に帰属する)に帰属します。
以上のことから、、A社がB社が制作した著作物の著作権を確保しておきたいと思うときには、契約締結段階で、
「本件業務委託契約の遂行に際しB社が創作した創作物の著作権は、Aに譲渡されるものとする」
などの特約条項を入れることになります(ただし勿論、著作権譲渡をしない場合に比べたら、コストが上がるのが通例です)。
また、前記契約によってB社からA社に移転されることとなる著作権には、著作者人格権には含まれません。なぜならば、著作者人格権(= 自分の著作物の内容を自分の意に反して勝手に改変されない権利など)は一身専属性を有しているからです。
したがって、A社がB社から著作者人格権についての権利主張を受けないようにしておくためには、
「B社は、本件業務委託に基づき創作した著作物につき、A社に対して著作者人格権の主張をおこなわない」
なとの約定を入れていくことが多いです。
また、B社の社員が一時的にA社に出向するなどをし、A社の指揮・命令にしたがって職務上製作したことが認められれば、業務上創作されたソフトウェア等のの著作権、そして著作者人格権も、A社に帰属することになります。
長文になりましたが、ご参考になれば幸いです♪
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