
8.182011
(Facebookに2011,5,11に投稿したコラムを転載したものです。)
こんばんは。火曜日深夜、いかがお過ごしでしょうか。
本日は、先程まで仕事に追われ、時間がとれませんでしたので、簡単なコラムで恐縮です。
交通事故の慰謝料には、3種類あります。
1)入通院慰謝料
2)後遺障害慰謝料
3)死亡慰謝料
以下、それぞれについて考察致します。
1)入通院慰謝料について
この点につき、以前コラムで一度書かせて頂いた記憶もございますが、繰り返し申し上げますと、
入通院慰謝料表(横軸は入院期間、縦軸は通院期間)の該当箇所がクロスしたところが慰謝料金額の目安になります。
2)後遺障害慰謝料
原則として、自賠責後遺障害等級表に該当するものが慰謝料算定の基礎となります。
1) 等級1級 2,700万円~3,000万円
2) 等級2級 2,300万円~2,700万円
3) 等級3級 1,800万円~2,200万円 等々と定められ、その枠内で交渉を行うことが多いです。
※ また重度の後遺症の場合には、被害者本人とは別に、親族にも固有(=独自)の慰謝料が貰えることがございます。
3)死亡慰謝料
死亡者の年齢、家族構成により、原則として下記の金額の範囲で決定しております。
・ 一家の支柱の場合 2,000円~3,000万円
・ 一家の支柱に準じる場合 2,400~2,700万円
・ その他の場合:2000~2,400万円
※ 上記は、近隣慰謝者の近親者固有慰謝料も合わせた、死亡被害者の死亡者一人当たりの合計額になります。
以上、睡魔に襲われ深い議論に入れず申し訳ありません(^^ゞ。
※ 参考文献:交通事故損害賠償額算定基準~実務運用と解説~((財)日弁連交通事故センター専門委員会) 「青い本」
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