
8.182011
(Facebookに2011,2,19に投稿したコラムを転載したものです。)
今夜は、ホームページにリンクを貼ることと著作権侵害との関係について書いてみたいと思います。
自分が製作しようとしているホームページに、他人のホームページのリンク(URL)を貼ることは、原則として著作権侵害には当たりません(その他人から同意を貰っていなかったとしても)。なぜならば、リンクを貼る行為は、他人のホームページの記載や画像などの「複製(コピー)」(=著作権侵害)をしたわけではなく、いわば住所(=URL)を記載したに過ぎないからです。
しかしながら、いわゆる「フレームリンク」(=他人のホームページの記載や画像の部分を、そのまま取り込んで自分のホームページの一部として表示できるようにする方法)の場合は、他人の記載や画像を「複製」してはいないですが、著作者人格権(氏名表示権や同一性保持権・・後述※)の侵害があったとして著作権侵害となり得ますので注意が必要です(必ずその他人の同意・承諾を得るべきです)。
この、氏名表示権とは、簡単に申せば、自分の著作物を公表する時に、著作者名を表示するかしないか自ら決定する権利、をいい、同一性保持権とは、自分の著作物の内容を意に反して他人に無断で改変されない権利、をいいます。
ただし、リンクを貼るだけの場合であっても、官公庁等のホームページのリンクを貼る場合以外は、一応相手方の承諾を得ることがネットマナーといえるでしょう。
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