
8.202011
(Facebookに2011,4,27に投稿した記事を、現状に併せて修正のうえ転載しております。)
2011,4,27に特許庁より、下記のプレスリリースが改めて出されました。
特例措置として、
(1)各種手続(特許出願の審査請求等)の期限を延長(本年8月末まで)
特許出願の審査請求や特許料等の納付手続、審判請求など37の手続について、震災の影響により期間内に手続ができなくなった場合には、申請により平成23年8月31日まで手続期間を延長します。
(2)海外特許庁への特例措置の要請
外国出願等の手続についても、震災の影響により手続が困難な場合があ
ることから、海外の90ヶ国・地域の知的財産庁に対して、料金納付等の
手続期間の延長等の特例措置を要請しました。4月26日現在で43ヶ国・地域の知的財産庁(米国、欧州、中国、韓国等)が特例措置を発表しています。
被災地の方々はどうぞご留意下さいませ。
⇒ 東日本大震災発生に伴う特許庁の対応について(2011,4,27)
↓
さらにその後、 現在も特許庁サイトで公表されているものとして、
⇒ 手続期間の延長に係るQ&A
⇒ 東日本大震災の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について 2011.7.29
⇒ 震災復興支援早期審査・早期審理の開始について 2011.7.28
がございますので、ご参照下さい。
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