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【震災・未払賃金】未払賃金立替制度について(厚労省)

(Facebookに2011,4,16に投稿した記事を転載したものです。)

中小企業にお勤めでいらっしゃった方で、震災被害等により勤務先が倒産状態に至った場合等に、国が勤務先企業に代わって未払賃金の一部を立替払する制度を利用できます。

立替払を受けられる額は、未払賃金(退職手当を含みます。)のうち一定範囲(8割相当額)になります。

申請手続方法(被災地域の方々に対しては、手続の簡略化が採られているとのことです)については、添付資料、及び、最寄りの労働局監督課又は労働基準監督署にお問い合わせ下さいませ。

⇒ (厚労省リーフレット)東日本大震災被災者の皆様へ・未払賃金の立替制度のご案内 

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