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【家族法・離婚】養育費の支払いと課税について

(Facebookに2011,2,20に投稿したコラムを転載したものです。)

今回は、離婚と養育費の支払いについてコラムを書かせて頂きたいと思います。

通常、離婚する場合、養育費の支払いは、

「子が満20歳に達する日の属する月まで、毎月金5万円を、毎月末日かぎり、・・・・に振り込む方法により支払う」

(注:大学進学が見込まれる場合は、22歳3月までとすることも多い)

というように、毎月養育費を支払う約束になっていることが多いのです。そしてこの場合には、その養育費が一般的なものと比して著しく過大であるということでも無い限り、贈与税がかかることはありません。

ただこの場合の問題点は、”途中で支払いがなされなくなってしまう”ことが少なくないということ・・・(残念ながら)。

そこで、稀に、離婚時に養育費の一括払い条項を入れてしまうことがあります。しかしながらこの場合には、金額が大きくなり、厳密には贈与税の課税対象となることが多いので、税理士さんに相談する必要があります。

これを避けるために、最近は、信託銀行との信託契約を用いたり、一般銀行の自動送金手続を用いて、支払義務者のまとまったお金から、毎月自動的に子に支払われるようにする方法がとられることもあります
(支払義務者が養育費用のまとまったお金を勝手に費消しないように、あるいは、受取側の親が勝手に費消しないように)。

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