ブログ

【IT,著作権】Facebook等への書き込み、リンクと著作権侵害についての考察(ご質問を受けて)

(Facebookに2011,2,20に投稿したコラムを転載したものです。)

当サイトでは、前のページで、 【著作権】 ホームページにリンクを貼ることは著作権侵害にあたるのでしょうか? を書かせて頂きましたが、ご覧頂きました方から、鋭い!ご質問を頂きましたので、私個人の意見となりますが考えてみましたので書いてみたいと思います。

Q. 外部Webサイトを Facebook ウォールにシェアすることは著作権侵害に当たるでしょうか。Facebook にて URL をシェアした場合、タイトル、画像、概要がコピーされます。この時、画像は元の画像に対して縮小したものになり、概要は抜粋になる可能性があります。著作者人格権、氏名表示権、同一性保持権の観点で整理されていればと思います。

A. シェア=URL「リンク」、という認識で宜しいでしょうか。
その場合、URLリンクを貼ること自体は著作物の「複製」はありません。ただし確かに、Facebookでのリンクは、リンク先タイトル、画像、概要が表示されます。しかしその内容は、私が知る限りは、リンク先タイトルに変更は無く、画像も極めて小さく、概要抜粋もリンク先本文そのもののごく一部に留まると把握しております。Facebook側によって恣意的にではなく機械的に行われており、いわゆるフレームリンクとは異なります。したがって、著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)を侵害していると言える程度には至っていないと考えます。
ただしネチケット上、承諾を得ることが望ましい点に変わりはありません。

Q.外部Webサイトが、Facebook いいねボタンを設置していた場合、シェアを設置していた場合は、任意の利用者に Facebook にてシェアする権限を与えたと解釈できるのでしょうか。与えた場合、どの権利をコンテンツ利用者に与えていると考えればいいでしょうか。

A. 実は私自身、外部Webサイトに「いいね」ボタンを設置した場合、クリックするとFacebookにどう表示されるのかを事実把握できていないのですが(※記載当時)、いわゆる外部サイトのリンクがFacebook上に表示されると考えて宜しいでしょうか。もしそうであれば、ボタン設置者は、ボタンを押すことによって生じる効果や機能の範囲内での使用方法をコンテンツ利用者に与えていると考えるべきです。

Q.Webサイト運営者は、Facebook のいいねボタンを設置、シェアボタンを設置する場合、どの権利を利用者に提供していると考えればいいでしょうか。また、各権利を提供することによる不利益、リスクはどのようなものがあると認識すればいいでしょうか。

A。前のご質問と重なる部分については省略させて頂きますが、不利益、リスクとしましては、一部のコンテンツ利用者に対し、あたかも著作権を放棄しているかのような(法的には放棄はしていないのですが)、著作権侵害になるような使用方法をして良いかのような誤認を与える可能性は若干ありうるかと考えております。
もしご心配であれば、当該外部サイトの著作権は自己に帰属する旨を表記なさっておけば宜しいかと存じます。

Q.Facebook 利用者やページ管理者は、Facebook にて写真やノートを記載した場合、他の Facebook ユーザーやページ管理者がシェアし、自分やページのウォールにリンクを投稿してもいいと許諾したことになるのでしょうか。どの権利を許諾していることになりますでしょうか。また、どのような使われ方をした場合に、権利違反を主張できるでしょうか。

A.FB利用者は、FB内において、FBが提供している機能・方法によって、自己のFB上の著作物(FB規約2-ユーザーがFacebookで投稿したコンテンツおよび情報は、すべてそのユーザーが所有するものであり、プライバシー設定およびアプリケーション設定を使用して、どのように共有するかを管理することができます。)が用いられることは許諾しているものと考えることができます。
万一、自己の記載内容が改変されて利用されたり、自己の記載内容を他人のものとして発表された場合には著作権違反となりうることもあると考えます。

Q.Facebook 利用者間の権利侵害が発生した場合、どの国の法律により裁判を行うことになりますでしょうか。権利を主張する方の国や地域の法律により、侵害した相手に訴訟できるのでしょうか。

A.
FB利用規約5-2項に、「知的所有権侵害の申し立て提出方法」が用意されておりますので、これを利用することとなると考えます。

Q 他の国や地域の方の Facebook の投稿・写真・ノートをシェアする場合に、注意すべき点はありますでしょうか。Facebook には多数の国の方が参加されております。関心のあるコンテンツのシェアを安全に、相手のコンテンツ保有者に失礼なくシェアするには、どのような点に気を付ければいいでしょう。Facebook でも、シェアする前に、コンテンツ所有者にシェアしたい旨を連絡し、適切な承諾を頂いた後に、シェアを実施する必要があるのでしょうか。

A 前のご質問への回答と重複致しますが、FB内において、FBの提供する機能・方法によって利用する場合には問題はないと考えます(承諾等も不要であると考えます)。

以上、あくまでも私個人の考え方ということでご理解頂ければ幸いです(FB規約は一応ざっと目を通しましたが、もし抵触する部分がありましたら規約を優先にお考え頂ければと存じます)。

関連記事

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL : 03-5460-6007
E-Mail : こちらからどうぞ

おすすめ記事

  1. 商取引で契約書を締結する場合、将来のビジネスリスクヘッジをするためにポイントとなる条項が損害賠償責...
  2. 役職定年制(管理職定年制度)とは、部長や課長といった管理職社員を対象とし設定した年齢に達すると...
  3. かつての終身雇用制度が崩れつつある現在、転職あるいは独立することでキャリアアップに繋げている皆様も多...
  4. 遺言書の文面全体の左上から右下にかけて、赤色のボールペンで1本の斜線が引かれていた場合の、遺言書の効...
  5. 早いもので今年も,プロ野球はシーズン公式戦を終え,日本シリーズを残すのみとなり,ドラフト会議を間近に...
  6. こんにちは。
  7. 音楽などのエンターテイメントビジネスでも,インターネットビジネス等々,様々な場面で著作権譲渡であった...
  8. 近年,就労方法が多様化する中で,企業と雇用と被雇用の関係にあるのか否か(個人請負型就労者・雇用と自営...
  9. 皆様,お世話になっております。
  10. 週末,こんにちは。当コラム更新につき,大分間隔が空いてしまいました。

Facebook Messenger

ページ上部へ戻る
whatsapp
何かお困りですか。 チャットでお気軽にお尋ね下さい。
this site uses the awesome footnotes Plugin