ブログ

【刑事・逮捕】 当番弁護士制度をご活用下さい!

(Facebookに2011,2,16に投稿したコラムを転載したものです。)

もしも運悪く、貴方や貴方の家族が警察に逮捕され、身柄拘束されてしまったら、かなり動揺なさるのではないでしょうか。

そのような場合に備えて、全国の各弁護士会は、「当番弁護士制度」を設けています。

すなわち、この制度を利用すれば、知り合いに弁護士がいない場合でも、その場で「当番弁護士を頼みたい」といえば(通常は、警察の留置係に伝えることが多いようです)、警察署から最寄りの弁護士会に連絡が入り、当日当番弁護士として待機している弁護士がその日のうちに身柄拘束されてしまった人に接見(=面会のことです。弁護士の接見には警官は立ち会いません。一般人の面会では警官の立ち会いがあります)に行きます。なお、1回目の接見は無料です。

当番弁護士は、身柄拘束された状況、取調の状況を聞いて、その人の言い分を聞いたり、その人の権利やこれからの手続きなどについて説明してくれますし、依頼があれば、家族との連絡も取ります。

もしお知り合いに弁護士がいない場合には、是非活用して下さいませ!

追伸:私の当番弁護士待機はよりによって日曜だったりお正月だったり・・・(待機自体は無償)。何か弁護士会に恨まれているかしら??(笑)

関連記事

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL : 03-5460-6007
E-Mail : こちらからどうぞ

おすすめ記事

  1. 商取引で契約書を締結する場合、将来のビジネスリスクヘッジをするためにポイントとなる条項が損害賠償責...
  2. 役職定年制(管理職定年制度)とは、部長や課長といった管理職社員を対象とし設定した年齢に達すると...
  3. かつての終身雇用制度が崩れつつある現在、転職あるいは独立することでキャリアアップに繋げている皆様も多...
  4. 遺言書の文面全体の左上から右下にかけて、赤色のボールペンで1本の斜線が引かれていた場合の、遺言書の効...
  5. 早いもので今年も,プロ野球はシーズン公式戦を終え,日本シリーズを残すのみとなり,ドラフト会議を間近に...
  6. こんにちは。
  7. 音楽などのエンターテイメントビジネスでも,インターネットビジネス等々,様々な場面で著作権譲渡であった...
  8. 近年,就労方法が多様化する中で,企業と雇用と被雇用の関係にあるのか否か(個人請負型就労者・雇用と自営...
  9. 皆様,お世話になっております。
  10. 週末,こんにちは。当コラム更新につき,大分間隔が空いてしまいました。

Facebook Messenger

ページ上部へ戻る
whatsapp
何かお困りですか。 チャットでお気軽にお尋ね下さい。
this site uses the awesome footnotes Plugin