
8.202011
(Facebookに2011,2,15に投稿したコラムを転載しております。)
さて、会社から独立して、ウェブショップを起ちあげようと考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
実店舗を起ちあげるのと違い、初期投入資本が少なくて済むのがウェブショップの大きなメリットです。
ウェブショップを起ちあげるには、3つの法律に対する注意が必要です。
① 特定商取引法 : ウェブショップによる商品販売は、特定商取引法の「通信販売」の項に該当しますので、オーナーはウェブ ショップ上に商品の販売価格や送料、代金支払い方法や支払時期、商品引渡時期、返品の特約に関する事項、瑕疵責任についての定めなどを明記しなければなりません。
また、誇大広告の禁止(商品の「性能または効能」を著しく事実に反する効果を記述すること、商品の原産地を偽ること等)についても禁止されております。
② 不当景品類及び不当表示防止法 : 販促の一環として、景品をお客様に提供する場合には、景品の付け方によって景品の最高額、景品の総額などが決まっておりますので注意が必要です。
③ 電子消費者契約法 : 一般の取引の場合には、お客様が商品購入を申込み、これに対してオーナーが承諾通知を「発信」した時点で契約が成立することになっています。しかしながら、オンラインショップでは、オーナーの「承諾」の通知がお客様に届いた時点で契約成立になるというように修正されています。したがって、パソコンのサーバーなどの不調によってお客様に「承諾」通知が届かなかった場合には、法律上は契約の成立にはなりません。
また、オーナーが、ウェブショップにおいて、お客様の操作ミスを防ぐ措置、例えば、
① お客様が申込みボタンを押した後に、お客様が入力した申込内容をもう一度確認する画面を表示させる、
② お客様が購入ボタンを押す前に、購入が有料であるということを予め分かりやすく明示する、
等の措置を講じていない場合には、そのウェブサイト上の契約は錯誤による無効となり、キャンセルが法律上成立します。
これは、オーナーが商品を発送したのちであっても同様に解除できます。
これに対しては、オーナーが、ウェブショップの運営において、注文確認メールなどを必ず発生するようにすること、注文を受けるときに、お客様の注文内容を確認するページを必ず設けることで防ぐことができます。
以上、参考になりましたら幸いです♪
Copyright © 法律のひろば /弁護士 莊 美奈子 All rights reserved.