
8.222011
(Facebookに2011,2,7に投稿したコラムを転載したものです。)
裁判員制度が始まってから、一般の方々の裁判傍聴も始まった感がございます。
しかしながら、いわゆる裁判ドラマのような法廷を観ることができるのは、刑事事件のみ。
民事事件で、一般の方が傍聴できる口頭弁論手続(普通の法廷で行われる手続)では、「書面主義」が採られておりますので、主張は全て書面で行いますので、原告・被告間で主張書面と書証(証拠)を提出し合って、次回期日までに双方が進めるべきことを決定して、次回期日を裁判所と決めるだけ。1事件5分程度以内で終わってしまいます(証人尋問の時は別)。
したがって、もし裁判傍聴をなさる時には、刑事事件を傍聴なさることをお薦め致します!
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