
8.262011
(Facebookに2011,2,5に投稿したコラムを転載したものです。)
読者の方からRequestを頂戴致しまして、実際遭遇してしまったらかなり不幸&厄介な件ではございますが、加害車両が無保険車両(自賠責保険にすら加入していない)だったら・・・という場合について書いてみたいと思います。
加 害者が自賠責未加入、さらには無資力で十分な賠償能力すらない場合、国の制度で「政府保障事業制度」というものがあります。
簡略化して申せば、ほぼ自賠責保険の基準で(交渉の余地無し)加害者に代わって国が賠償金の支払いを行うわけですが、支払いまで半年から1年以上かかるという大きな難点などがあります
⇒ 国交省HP;
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/info/qa/security/answer12.html
幸いにも、加害者に損害賠償能力がある場合には、本人に対して請求を行っていくことになるわけですが、自賠責保険未加入者が誠意をもって自ら支払いに応じる ことは、失礼ながら稀であると言えます。また、請求金額についてどれぐらいが相当であるのか判別がつかないことも多いでしょう(事故時の警察への通報、及 び、事故証明、修理見積り等は必ず取り寄せておきましょう)。
その場合、勿論一番手軽なのが弁護士に依頼してしまうことですが、弁護士を依頼するまでも無 い被害であるとお考えの場合には、
⇒ 日弁連交通事故相談センター (各地)
http://www.n-tacc.or.jp/
(なお当職も東京支部の支部委員です)
等で法律相談を受けて請求金額についての助言を得て、請求金額が少ない場合(60万円以下)は
⇒ 簡裁の少額訴訟
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html
(裁判所HP。書式例有り)などを利用することも一考になります。
ご参考になれば幸いです。
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