
11.92011
週半ばの深夜ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今宵は、簡単なコラムで恐縮ですが、人気タレントさんやスポーツ選手の写真についての著作権について、ちょっと書いてみたいと思います。
著名人の写真を使う際には、2つの権利に留意する必要があります。
① 写真自体の著作権 ・・・その写真を撮影した写真家の著作権(原則)
② 肖像権 ・・・被写体となっている人物に帰属します。
(ただし芸能人の場合は芸能プロが、スポーツ選手の場合はチームや機構が管理している場合が多い)
したがって、人気タレントやスポーツ選手の写真を使いたい時には、①、②双方の許諾を得る必要があります。 なお、人物の肖像権については、これを権利として明確に定めた法律の規定は我が国には存在しません。
しかしながら、著名人の肖像権については、大きな顧客誘引力、経済的価値を生むという側面があります。したがって、著名人の肖像権の無断使用については、その無断利用については、民法に基づいた差止請求や損害賠償請求が判例上認められるようになってきております。
(例えば、いわゆるおニャンコクラブ事件判決-東京高裁 http://www.japrpo.or.jp/faq/jikindex.html )
ご参考になれば幸いです。
Copyright © 法律のひろば /弁護士 莊 美奈子 All rights reserved.