
12.312011
こんばんは。日付が大晦日に変わった深夜(早朝)、いかがお過ごしでしょうか。
私も今頃になって、白紙の年賀状の山を目の前にして、購入してきた年賀状画像集と睨めっこしております(笑)。何とか、幕の内に発送できれば良いのですが・・。
さて、年賀状をしたためるとなると、様々な書体(字体・タイプフェイス)などを使用することになると思いますが、そもそもこれら文字の字体は、著作権で保護される「著作物」に当たるのでしょうか。
この点、成否を巡って様々な論争が継続されているところではありますが、最高裁判所平成12年9月7日判決、いわゆる「ゴナ事件判決」では、一般の書体(字体・タイプフェイス)について、原則「著作物に当たらない」という判断を下しています。要旨は以下のとおりです。
・「印刷用書体がここにいう著作物に該当するというためには、それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない」
・「印刷用書体について右の独創性を緩和し、又は実用的機能の観点から見た美しさがあれば足りるとすると、この印刷用書体を用いた小説、論文等の印刷物を出版するためには印刷用書体の著作者の氏名の表示及び著作権者の許諾が必要となり、これを複製する際にも著作権者の許諾が必要となり、既存の印刷用書体に依拠して類似の印刷用書体を制作し又はこれを改良することができなくなるなどのおそれがあり、著作物の公正な利用に留意しつつ、著作者の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与しようとする著作権法の目的に反することになる」
・「印刷用書体は、文字の有する情報伝達機能を発揮する必要があるために、必然的にその形態には一定の制約を受けるものであるところ、これが一般的に著作物として保護されるものとすると、著作権の成立に審査及び登録を要せず、著作権の対外的な表示も要求しない我が国の著作権制度の下においては、わずかな差異を有する無数の印刷用書体について著作権が成立することとなり、権利関係が複雑となり、混乱を招くことが予想される。」
ただし、これは逆に考えれば、書道家などが作成した独創的な書体や、企業が多くのコスト等を投じて開発した(タイポグラファー・デザイナーの多大な創作努力により制作されたなど)特殊・独創性の認められる書体の場合には著作権が発生すると判断されるおそれがあるということになります(学説でも、上記最高裁判例に対して有力な反対説があります)。
したがって、有償で販売しているような美的特性を持ち、独創性ある書体について、無断でコピーして利用することは相当ではなく、使用許諾書などを確認して用いることが肝要であると考えます。
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
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