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(ご報告) 被災地仮設住宅法律相談に行って参りました。

皆様、こんばんは。平日火曜日の深夜、いかがお過ごしでしょうか。
年始の慌ただしさから、記事の更新が遅くなり申し訳ありません。
テレビでは、今、報道ステーション(テレビ朝日)にて、ダルビッシュ投手のMajor league入りが大きく報道されております。私はライオンズファンですが、ダルビッシュ投手は本当に一流で、ダルビッシュが登板する日には勝利を諦めておりましたから、きっとMajor leagueでも大一流投手になってくれると思います!
一昨日の大相撲千秋楽では、大関・把瑠都関が初優勝を遂げ、その笑顔と嬉し涙は大相撲ファンの心をしっかりと捉えてくれました。
今年こそ、日本中に明るい事柄が多く生じることを祈らずにおれません。

ところで、ご報告になりますが、1月22日(日)、原子力損害賠償支援機構が、日弁連などと提携して実施している、被災地仮設住宅法律相談に日帰りで行って参りました。

今回私を含む4名の弁護士、及び地元の行政書士さん2名が派遣されたのは、南相馬市鹿島区角川原(前川原グランド)の仮設住宅です。
朝7:12発の東北新幹線で福島駅へ。そこからワゴン車に1時間半揺られて仮設住宅へ。11時ころから17:30ころまで、全体説明会、個別説明会(個別相談会)を行いました。
今回の相談会の趣旨は、原子力損害の賠償に関するものでございましたが、ご相談者の多くは、東京電力配布の請求書式を持参されて、記入方法をご質問なさる方が多かったです。確定申告などを日常的に行っている方ならともかく、そうでない方々にとって、非常に分かりづらく、また事細かに詳細に書かせる書式となっていることは極めて残念です。
またそもそも、東京電力は請求書類の提出期限を定めておりますが、それは東京電力の一方的な事務処理の都合によるものであり、東京電力が一方的に定めた提出期限に提出する必要もありません。
 不法行為(権利侵害などの行為)に基づく請求権の時効は、3年間です。
今回の東電による原発被害についても同じことが言えます。

さらに、東京電力は各項目について賠償基準などを順次定めておりますが、これについてもただ従わなければならないわけではございません。
 勿論訴訟の方法もありますし、その他に、原子力損害賠償紛争解決センターによる解決も可能です(選任された専門家・弁護士等が、和解の仲介に当たります)。

また、各被害地域や周辺地域、東京等において、有志による弁護団等が結成されており、大勢の被害者の方々を対象として、少ない着手金で損害賠償紛争解決に当たる方向性ができつつあります。
例 : 東京 原発被害者弁護団 0120-730-750   http://ghb-law.net/
福島県弁護士会原子力発電所事故被害者救済支援センター 024-533-7770
その他、山形、新潟、横浜、埼玉、千葉、茨城、群馬、栃木、静岡、大阪、愛知、広島、札幌等の地域にも弁護団が結成されております。

日曜日の朝5時起き、夜10時着の厳しい日程、移動ではございましたが、微力ながら少しでもお役に立てたならば、と思っております。

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