
■ 初めて弁護士を利用なさる皆様へ
初めて弁護士に相談する、あるいは弁護士に事件解決のご依頼を考えておられる皆様も多くいらっしゃるかと存じます。
どのような事件につき、どの程度の弁護士費用が、どの時点で発生するのかにつきまして、日本弁護士連合会が事案ごとに分かりやすく説明したパンフレットがございますので、是非ご覧下さい。
ご不明な点はご遠慮なく当職宛までお尋ね下さい。
■ まずは、法律相談から。
現在皆様が抱えていらっしゃる個人的問題、あるいは事業上の問題がそもそも弁護士に相談することが適切であるかどうかについて悩まれていらっしゃる方も多いかと存じます。
お悩みの問題が弁護士に解決できる問題かどうかを判断させて頂き、助言させて頂くのも弁護士の職務のうちの大切な一つです。
弁護士による法律相談をお気軽にご活用下さいませ。
弁護士報酬規定において10,800円(1時間、税込)のところ、
当サイトからのお問い合わせにつきましては、5,400円(1時間、税込)にて優待ご対応させて頂いております。
また、電子メールやチャット等によるご相談にも対応しております。
まずはお気軽に当職宛までお問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちらのボタンからどうぞ。 →
あるいは、
電話 03-5460-6007 (飯塚合同法律事務所・弁護士莊担当窓口)
電子メール [email protected] からでもお受けしております。
■ 当職の弁護士報酬規定につきまして
当職がクライアント様より事件解決を受任させて頂く際の弁護士報酬、弁護士費用等につきましては、旧日弁連弁護士報酬基準を基礎として、以下のとおり弁護士報酬規定、早見表、速算表を設けております。
これを基礎として、個別具体的案件の内容の難易度、典型性や特殊性などを勘案し、クライアント様とのご相談の上で決定させて頂きます。
なお、表中の「経済的利益」とは、例えば相手方に100万円を請求する場合には100万円が経済的利益に、相手方から200万円の請求を受けて50万円の支払いのみで済み、150万円の支払いを免れた場合には150万円が経済的利益となります。
この「経済的利益」の算定が困難な事例や案件もあり、これについては、以下の弁護士報酬規定第14条〜第16条に記載しておりますのでご参照下さい。
追記)当職においては、交通事故、及び労働事件の解決を受任させて頂く際に、これらの事件の性質上、案件着手時当初のクライアント様の経済的ご負担を軽減するため、着手金を軽減し解決時報酬金において調整する旨内容の報酬規定を定めております(本ページ末尾に引用)。
クライアント様の経済的ご事情による分割払いのご相談にも応じておりますので、ご不明な点やご不安な点は何なりとお尋ね頂けましたら幸いです。
【 交通事故 】
当職の弁護士報酬規定において、交通事故案件につき以下のとおり定めております。
交通事故着手金(示談交渉、訴訟含む): 一律 20万円(税別)
交通事故解決時報酬金: 相手方保険会社より保険金支払金額提示が行われている場合、交渉や訴訟等によって増額した部分を交通事故に関する事件の「経済的利益」として報酬金判断の基礎とします。
事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18 万円 として算出される額に、以下の「着⼿⾦減額調整⾦ a」を加算した⾦額
3000 万円を超え 3 億円以下の場合 6%+138 万円として算出される額に、以下の「着⼿⾦減額調整⾦ b」を加算した⾦額
3 億円を超える場合 4%+738 万円として算出される額に、以下の「着⼿⾦減額調整⾦c」を加算し た金額
着手金減額調整金a : 経済的利益の5%+9万円(本来の着手金)から本条に基づき授受した一律着手 金20万円を控除した金額
着手金減額調整金b : 経済的利益の3%+69 万円(本来の着手金)から本条に基づき授受した一律着手金20万円を控除した金額
着手金減額調整金c : 経済的利益の2%+369 万円(本来の着手金)から本条に基づき授受した一律着 手金20万円を控除した金額
以上のとおり、「経済的利益」自体の算定においても(保険会社提示金額からの増額部分)のみを対象とし 「着手金」を当初の負担軽減のために、一律20万円としている部分が特徴であり、交通事故被害者様の経済的ご負担へ配慮させて頂いております。
* 法律相談をお受けしてから受任に至りました場合は、下記頂戴した法律相談料全額を着手金の一部に充当させて頂きます。
* ご不明な点は何なりとお尋ね下さい。
【 労働事件 】
当職の弁護士報酬規定において、労働事件案件につき以下のとおり定めております。
労働案件着手金(会社交渉、労働審判、労働訴訟含む) : 一律 30万円(税別)
※ ただし依頼者の係争期間にかかる月額給与が30万円未満の場合は当該月額給与相当額とし、不足分は解決時報酬金にて加算調整を行うことと致します。 ※ 経済的利益が300万円以下の少額案件につき別途協議の上減額致します。
労働事件解決時報酬金 ・ 交渉、労働審判、あるいは労働訴訟において認容された金額を、「経済的利益」として報酬金判断の基礎とします。
「経済的利益」が300万円以下の場合 / 解決時報酬金 : 「経済的利益」*16%(税別)
「経済的利益」が301万〜3000万円の場合 / 解決時報酬金 : 「経済的利益」*10%+18万円(税別)
* 法律相談をお受けしてから受任に至りました場合は、下記頂戴した法律相談料全額を着手金の一部に充当させて頂きます。
* ご不明な点は何なりとお尋ね下さい。
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